○上川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例
平成19年4月1日
上川町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納が納税義務の履行における町民等の公平感を阻害することを考慮し、滞納者に対して上川町が実施している行政サービス等を制限することにより、滞納の防止及び住民負担の公平性の維持と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(1) 「町税等」とは、別表1に定める町税及び歳入金をいう。
(2) 「滞納」とは、納期限を経過し未納となつている場合をいう。
(3) 「行政サービス等」とは、町長が別に定める事業をいう。
(4) 「町民等」とは、町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
(適用範囲)
第3条 行政サービス等について、条例等により制限規定のあるもののほか、この条例の規定を適用する。
(滞納者に対する措置)
第4条 町長は、行政サービス等の申請者が、町税等を滞納し、かつ、納付の相談、指導等を講じても納付について著しく誠実性を欠くときは、上川町滞納整理特別措置審査会の意見を聴いて行政サービス等を制限することができる。
2 町長は、当該申請者と同一世帯の者で当該行政サービスの利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者(以下「同一世帯者」という。)が町税等の滞納をしている場合についても当該申請者に対して行政サービス等を制限することができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条、第15条の4、第15条の5又は第15条の7に該当する場合
(2) 前号に類する事由があつた場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(制限除外の取消等)
第6条 町長は、前条の規定により制限除外となつていた者が、制限除外の事由が消滅したときは、制限除外を取消し、滞納している町税等を一時に徴収することができる。
(納税等の確認)
第7条 町長は、住民等から行政サービス等の申請があつたときは、当該申請者に係る町税等の滞納について確認しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき町税等の滞納について確認を行う場合は、当該申請者と合わせて同一世帯者についても町税等の滞納について確認するものとする。
(審査会の設置及び組織)
第8条 町長は町税等の滞納に係る重要事項を審議するため、上川町滞納整理特別措置審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は5人以内で組織し、町長が委嘱する。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査請求)
第9条 この条例による処分に不服がある場合は、町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償)
第10条 町長は、この条例に基づく措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 行政サービス等の実施がこの条例の施行日以後に行われるもので、その申請が条例の施行日前になされた場合は、この条例の施行日前においても滞納の確認等に関して必要な手続きを行うことができる。
附則(平成21年9月25日条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 根拠条例等 |
町税 | |
都市計画税 | |
国民健康保険税 | |
保険料 | |
使用料、利用料及び手数料 | |
家賃等 | |
使用料 | |
分担金 | |
料金 | |
使用料及び貸付料 | 上川町財務規則(平成3年上川町規則第25号) |