○上川町公共下水道条例

昭和63年3月15日

上川町条例第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設及び特定事業場 法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業管理規程(以下「規程という」。)で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が認めたときはその期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程によるものであること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.2以上

600以上

250以上

100分の1.0以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐水性の材料で造りかつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微なものを除く。)は、排水設備等の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事事業者」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、町において排水設備等の新設等を実施するときは、この限りでない。

2 指定工事事業者が排水設備等の工事を実施しようとするときは、前条の規定により確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定工事事業者について必要な事項は別に町長が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備の管理の義務)

第9条 使用者は、排水設備の清掃その他の維持について、常に善良なる管理をしなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とし、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水については、前項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排水されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)の規定による当該下水について、第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は前条の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用するときは、除害施設の設置その他の必要な措置をしなければならない。ただし、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が20立方メートル未満であるものについては、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。)第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項第1号第4号及び第5号に掲げる水質の基準は、終末処理場を設置している公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 前条第1項の規定により除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。なお、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限りその届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者又は排水設備等の所有者(第4号の場合にあっては、変更後の所有者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規程で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 氏名又は住所の変更があったとき。

(4) 排水設備等の所有者の変更があったとき。

(5) 使用人員の変更があったとき(町長が別に定める場合に限る。)

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における、公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は集金等の方法により徴収することができる。

3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに、納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。

この場合において、使用料の精算及びこれに伴なう追徴又は還付は使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1の区分により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところにより町長が認定する。

(1) 水道水のみを使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水のみを使用する場合は、使用水量を測定できる機器(以下「測定機器」という。)により測定された汚水量により測定された水量とする。ただし、測定機器がないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量に測定機器により測定された水量又は町長が認定する水量を加えたものとする。

3 町長は、排出量を認定するため必要があるときは、測定機器の設置等必要な措置をとることができる。

4 月の途中において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開したときの算定方法は、上川町簡易水道事業給水条例(平成27年上川町条例第7号)の規定を準用する。

(届出を行わないときの使用料)

第17条 第14条第1項の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号の場合を除く場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第14条第1項の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第19条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第20条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、第4条第1項第3号に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第21条 第19条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第22条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第23条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又はちんでん池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物、その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用許可とみなす。

2 町長は、前項の許可を受けたものから、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理にするものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体で行う地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する、地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法、減免等については、上川町道路占用料徴収条例(昭和30年上川町条例第44号)を準用する。

(原状回復)

第27条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けたものに対し前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計委託)

第28条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者から設計の委託があったときは、その設計を行うことができる。

2 町に前項の設計の委託をしようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(手数料の徴収)

第29条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申込者から、申込みの際、別表2に定める手数料を徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の町長が指定する指定工事事業者の指定及び更新をするとき。

(2) 第6条第1項及び第8条第1項の排水設備工事の計画の確認及び工事の検査をするとき。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(監督処分)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規程に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者

(3) 詐偽その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない事由が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか公益上やむを得ない事由が生じた場合

(使用料及び手数料の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料及び手数料を軽減又は免除することができる。

第6章 罰則

(過料)

第32条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反して悪質下水又はし尿を排除した者

(5) 第12条又は第14条の届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項又は第24条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段又は第14条の規定による届出書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の規定は、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第19号で、平成4年4月1日から施行)

(平成5年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月請求分から適用する。

(平成6年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第22号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1項の規定は、平成9年4月のメーター検針後に使用する使用料から適用し、同検針前に使用した使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第54号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例よる。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の上川町公共下水道条例別表1に規定する下水道使用料については、この条例の施行期日後に債務が確定する下水道使用料から適用する。

(令和元年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第1項の規定は、令和2年4月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年3月までの月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、令和5年4月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年3月までの月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

別表1

下水道使用料

用途区分

用途番号

使用料

摘要

基本料

超過料

1m3当り円

基本汚水量

m3

基本料金

家庭用

1

8

1,040

120

家事により排除された汚水

旅館用

収容人員

450人以上

2

4,000

520,000

120

層雲峡で旅館を営むもの

301~450人

3

1,000

130,000

120

151~300人

4

200

26,000

120

51~150人

5

70

9,100

120

31~50人

6

30

3,900

120

30人以下

7

20

2,600

120

その他用

8

10

1,300

120

他の区分に属さないもの

300

39,000

120

備考

その他用区分とは、用途番号1から7のいずれにも該当しない区分をいい、年間を平均した月汚水量が300m3を超える場合は基本汚水量300m3を適用し、それ以外は基本汚水量10m3を適用する。

別表2

手数料

種別

単位

手数料の額

第7条第1項による指定工事業者の指定

1件につき

10,000円

第6条第1項による排水設備工事の計画の確認及び第8条第1項による工事の検査

1申込みにつき

3,000円

上川町公共下水道条例

昭和63年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和63年3月15日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第22号
平成5年3月29日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第18号
平成9年3月19日 条例第22号
平成10年3月24日 条例第4号
平成12年1月26日 条例第12号
平成12年12月22日 条例第54号
平成13年12月20日 条例第28号
平成18年9月27日 条例第34号
平成25年4月1日 条例第14号
平成25年12月18日 条例第32号
令和元年12月20日 条例第40号
令和5年3月7日 条例第14号