○上川町公共下水道事業受益者分担に関する条例
昭和63年3月15日
上川町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主、又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
排水区域 | 単位分担金額(1平方メートル当り) |
層雲峡 | 250円 |
市街地区全区域 | 217円 |
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は、地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は、地方公共団体が公用の用に供し、又は供することを決定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体が企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促及び延滞金)
第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促手続き及び延滞金の徴収について、上川町債権管理条例(平成26年条例第20号)の規定を準用する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。