○上川町簡易水道事業給水条例

平成27年3月19日

上川町条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第8条)

第3章 給水(第9条―第16条)

第4章 料金及び手数料(第17条―第24条)

第5章 管理(第25条―第30条)

第6章 貯水槽水道(第31条・第32条)

第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等(第33条―第35条)

第8章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 上川町簡易水道事業の給水区域は上川町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定された区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(世帯)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(新設等の費用負担)

第6条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定工事業者が工事を施行するときは、あらかじめ町長の設計審査(使用材料検査を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事完成検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合において、利害関係人その他から異議の申出があるときは、給水装置の新設等をしようとする者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第8条 町長は、配水管の移転その他特別の事由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事により生ずる費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第11条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第12条 メーターは、町が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第13条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第14条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、これを使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員が立会する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第15条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があると認めるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第16条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第17条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第18条 料金は、次条に規定する期分として、その使用期間に使用した水量に応じて、別表の規定に基づいて算定した水道使用料に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第19条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その使用期間の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行なうことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 2種以上の用途区分に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第21条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるとき 1カ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途区分を適用する。

3 1個のメーターを料金の異なる2種以上の用途に使用したときの料金は、高額の料金によりこれを算定する。

4 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計量する場合において、町長が必要があると認めるものについては、各戸につき料金を算定することができる。

(料金の徴収方法)

第22条 料金は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第23条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(使用材料検査を含む。)、工事完了検査をするとき 1申込みにつき5,000円

(料金及び手数料の軽減又は免除)

第24条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第25条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第26条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は、使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第18条の料金又は第23条の手数料を納期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第19条の使用水量の計量又は第25条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第28条 町長は、給水装置が、使用中止の状態にあって、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、工事を実施した者及びその者のために工事を実施した者

(2) 正当な理由がなく、第11条第2項のメーターの設置、第19条のメーターの点検、第25条の検査又は第27条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第15条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第18条の料金又は第23条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第30条 町長は、詐欺その他不正の行為により第18条の料金又は第23条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第31条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等

(布設工事監督者を配置する工事)

第33条 法第12条第1項の条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設又は改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第34条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、2年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 第1号又は第2号の規定による卒業をした者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の規定による卒業をした者にあっては6か月以上、第2号の規定による卒業をした者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程及び学科目をそれぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(水道技術管理者の資格)

第35条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる者であること。

(2) 前条第1号第3号又は第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)にあっては3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者にあっては4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1号第3号又は第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては2年6か月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)にあっては3年6か月以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者にあっては4年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

第8章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上川町水道事業給水条例の廃止)

2 上川町水道事業給水条例(平成10年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に上川町水道事業給水条例によってなされた許可、承認又は認定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

4 この条例の施行後、最初の使用水量点検時までに第16条により算定し、認定した使用料は、この条例により認定したものとみなす。

(平成31年3月6日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の上川町簡易水道事業給水条例第31条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月17日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、令和2年4月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年3月までの月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

水道使用料

用途区分

用途番号

使用料

摘要

基本料

超過料

円/1立方メートル当り

基本水量

立方メートル

基本料金

家庭用

1

8

1,880

185

家事のために使用するもの

旅館用

収容人員

501人以上

2

3,000

588,700

160

層雲峡給水区域内で旅館を営むもの

301~500人

3

2,000

392,500

160

151~300人

4

500

98,200

170

51~150人

5

200

39,300

170

31~50人

6

50

9,900

170

30人以下

7

20

4,000

170

臨時用

8

0

3,000

300


その他用

9

10

2,210

205

他の区分に属さないもの

300

66,300

205

備考

その他用区分とは、用途番号1から8のいずれにも該当しない区分をいい、年間を平均した月使用水量が300立方メートルを超える場合は基本水量300立方メートルを適用し、それ以外は基本水量10立方メートルを適用する。

上川町簡易水道事業給水条例

平成27年3月19日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成27年3月19日 条例第7号
平成31年3月6日 条例第10号
令和元年9月17日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第41号
令和5年3月7日 条例第15号