○上川町特定公共賃貸住宅管理条例

平成8年9月19日

上川町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「単身者住宅」という。)及び駐車場の適正な管理について法令に定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の主旨)

第2条 町は、単身勤労者の定着化と生活の向上に寄与するため、単身者住宅を設置する。

(住宅の場所等)

第3条 単身者住宅の設置の場所、住宅の種類、その戸数等は、規則で定める。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、単身者住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込み期間の初日から起算して少なくとも2週間前に町広報紙、町内回覧文書及び掲示等の方法のうち少なくとも2以上の方法により行うものとする。

3 前2項の公募にあたつては、当該単身者住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込み方法、入居時期、その他必要な事項を公示する。

4 前項の申込みの期間は、少なくとも2週間とする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第5号に掲げる者については公募を行なわず単身者住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 単身者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

(1) 単身勤労者

(2) 町内に住所を有する者又は、有することとなる者で本町に勤務場所を有する者

(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第26条第6号に規定する収入の基準(以下「収入基準」という。)を満たす者でこの条例で定める家賃を支払う能力を有する者

(4) 町税等を滞納していない者で、現に住宅に困窮している者

(5) 災害、不良住宅の撤去、その他特別の事情がある場合において、単身者住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が知事の定める基準に該当する者に限る。)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で単身者住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居申込みをした者の中から単身者住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき単身者住宅の戸数を超える場合においては抽選その他公正な方法により入居者を選定する。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、居住の安定を図る必要がある者で、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が単身者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、第15条の規定により敷金を納付をしなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに単身者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から町長の定める期間内に単身者住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 単身者住宅の家賃は、法第13条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 単身者住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から単身者住宅を明け渡した日(第25条による明け渡しの請求のあつたときは、明け渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算した額とし、その額に10円未満の端数があるときにはこれを切り捨てる。

4 入居者が第24条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の徴収猶予)

第14条 入居者が長期の疾病にかかつているとき、その他町長が特別の事情があると認める者に対しては、家賃の徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、町長が認める特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第16条 単身者住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指定する者の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持に要する費用(除排雪及び清掃等)

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の単身者住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、単身者住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者が単身者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、届出をしなければならない。

第21条 入居者は、単身者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、居住のみを目的として単身者住宅を使用しなければならない。

第23条 入居者は、単身者住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

3 第1項の承認を得ずに単身者住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第24条 入居者は、単身者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、単身者住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、原状回復しなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、単身者住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により単身者住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上単身者住宅を使用しないとき。

(5) 第6条第1項第1号第2号に該当しなくなつたとき及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき単身者住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、単身者住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に単身者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している単身者住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(駐車場の管理)

第27条 駐車場の管理は、上川町営住宅管理条例(平成8年条例第16号)第54条から第64条に定めるところにより、行わなければならない。

(罰則)

第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第29条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年1月26日条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上川町特定公共賃貸住宅管理条例

平成8年9月19日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成8年9月19日 条例第11号
平成9年3月19日 条例第25号
平成9年9月19日 条例第37号
平成12年1月26日 条例第10号
平成25年6月14日 条例第23号
令和2年3月9日 条例第8号