上川町の受動喫煙対策
健康増進法の改正により、多数の人が利用する施設の管理責任者に受動喫煙対策を行うことが義務付けられました。
これにより、町内の医療機関・学校・保育所・役場等は令和元年7月1日から敷地内禁煙、町内飲食店・事業所・観光施設等ほとんどの施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙となりました。
これにより、町内の医療機関・学校・保育所・役場等は令和元年7月1日から敷地内禁煙、町内飲食店・事業所・観光施設等ほとんどの施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙となりました。
受動喫煙防止対策の町の対応
改正健康増進法に基づく町の対応は、以下をご参照ください。
対象公共施設等の受動喫煙防止対策
町の公共施設等の対応は、以下をご参照下さい。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 健康増進グループ
- 電話:01658-2-4054
- ファックス番号:01658-2-1220
- メールアドレス:kenkou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp