ふるさと納税の手続きについて[寄附から税金の控除までの流れ]
情報発信元: 未来想造課 ふるさと応援係
最終更新日:
ふるさと納税による税金の控除について
ふるさと納税による税金の控除を受けるためには、寄附後に「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の手続きが必要です。寄附をしただけでは控除されません。ご自身がどちらの手続きに該当するかを確認し、期限までに手続きを行ってください。
寄附から控除までの4ステップ
【STEP 1 上川町へ寄附する】
ふるさと納税ポータルサイトなどから、上川町への寄附をお申し込みください。
控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに入金が完了した寄附です。
年末に寄附する場合は、申し込みをした日ではなく、決済や入金が完了した日によって翌年分の寄附となる場合があります。利用するポータルサイトや決済方法の取扱いをご確認ください。
控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに入金が完了した寄附です。
年末に寄附する場合は、申し込みをした日ではなく、決済や入金が完了した日によって翌年分の寄附となる場合があります。利用するポータルサイトや決済方法の取扱いをご確認ください。
【STEP 2 寄附金受領証明書を受け取る】
寄附の入金確認後、上川町から「寄附金受領証明書」をお送りします。
寄附金受領証明書は、確定申告で寄附金控除を受ける際に必要となる書類です。紛失しないよう大切に保管してください。なお、確定申告では、寄附金受領証明書に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を利用できる場合があります。
寄附金受領証明書は、確定申告で寄附金控除を受ける際に必要となる書類です。紛失しないよう大切に保管してください。なお、確定申告では、寄附金受領証明書に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を利用できる場合があります。
【STEP 3 控除の手続きをする】
ご自身の状況に応じて、確定申告またはワンストップ特例の手続きを行います。
【STEP 4 翌年度の住民税を確認する】
ふるさと納税による個人住民税の控除は、寄附をした翌年度の住民税に反映されます。
5月から6月頃に交付される住民税決定通知書または納税通知書で、控除の状況をご確認ください。
5月から6月頃に交付される住民税決定通知書または納税通知書で、控除の状況をご確認ください。
あなたに必要な手続きは?
・自営業者など、もともと確定申告が必要
→ 確定申告
・医療費控除などのため確定申告をする
→ 確定申告
・住宅ローン控除を初めて受ける
→ 確定申告
・6団体以上の自治体へ寄附した
→ 確定申告
・確定申告が不要で、寄附先が5団体以内
→ ワンストップ特例を利用可能
同じ自治体に複数回寄附した場合は、寄附先を1団体として数えます。
ただし、確定申告をする方は、寄附先が5団体以内であってもワンストップ特例を利用できません。
ただし、確定申告をする方は、寄附先が5団体以内であってもワンストップ特例を利用できません。
確定申告をする方
次のような方は、原則として確定申告でふるさと納税の寄附金控除を申告します。
- 自営業者やフリーランスなど、もともと確定申告が必要な方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 2か所以上から給与を受け、一定の要件に該当する方
- 医療費控除を受ける方
- 住宅ローン控除を初めて受ける方
- 6団体以上の自治体へ寄附した方
- その他の理由で確定申告または住民税の申告をする方
確定申告に必要なもの
主に次の書類などをご用意ください。
- 寄附金受領証明書または寄附金控除に関する証明書
- 源泉徴収票など、収入が分かる書類
- マイナンバー及び本人確認ができる書類
- 還付金を受け取る本人名義の口座情報
- その他、各種控除に必要な書類
- 申告内容によって必要書類が異なります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
確定申告の方法
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、パソコンやスマートフォンから申告書を作成できます。マイナンバーカードなどの必要な環境があれば、e-Taxを利用して自宅からオンラインで提出することもできます。
確定申告をした場合、所得税から控除される分は、納付済みの所得税があるときは還付される場合があります。個人住民税から控除される分は、翌年度の住民税に反映されます。
※確定申告の受付期間は年によって異なります。最新の日程を国税庁ホームページでご確認ください。
確定申告をした場合、所得税から控除される分は、納付済みの所得税があるときは還付される場合があります。個人住民税から控除される分は、翌年度の住民税に反映されます。
※確定申告の受付期間は年によって異なります。最新の日程を国税庁ホームページでご確認ください。
ワンストップ特例制度を利用する方
次の要件をすべて満たす方は、確定申告を行わずにワンストップ特例制度を利用できます。
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者などであること
- 1年間の寄附先が5団体以内であること
- 寄附先の自治体へ期限までに申請すること
申請期限
- 寄附をした年の翌年1月10日(必着)
申請に必要な書類
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- マイナンバーを確認できる書類
- 本人確認書類
通知カードを番号確認書類として利用する場合は、通知カードに記載された氏名・住所などが、住民票の記載内容と一致している必要があります。通知カードとは別に、運転免許証などの本人確認書類も必要です。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
複数回寄附した場合
同じ自治体に複数回寄附した場合でも、寄附先は1団体として数えます。ただし、ワンストップ特例の申請は、原則として寄附の都度必要です。ワンストップ特例を利用した場合、所得税からの還付はありません。所得税から控除されるはずだった金額に相当する分を含め、翌年度の個人住民税から控除されます。
ワンストップ特例申請後に確定申告をする場合
ワンストップ特例を申請した後に、医療費控除などのため確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請はすべて無効になります。この場合は、ワンストップ特例を申請した寄附を含め、その年に行ったすべてのふるさと納税を確定申告に含めてください。
【重要】確定申告をする際に、ワンストップ特例を申請した寄附を申告し忘れると、その寄附について控除を受けられない場合があります。
【重要】確定申告をする際に、ワンストップ特例を申請した寄附を申告し忘れると、その寄附について控除を受けられない場合があります。
住所や氏名が変わった場合
ワンストップ特例の申請後、寄附をした年の翌年1月1日までに住所や氏名などが変わった場合は、寄附先の自治体へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
- 変更届の提出期限:寄附をした年の翌年1月10日(必着)
申請期限に間に合わなかった場合
ワンストップ特例の申請期限に間に合わなかった場合でも、確定申告により寄附金控除を受けることができます。確定申告をする必要がない方が、ふるさと納税などによる還付申告をする場合は、原則として寄附をした年の翌年1月1日から5年間提出できます。
控除が反映されているか確認する方法
ふるさと納税による個人住民税の控除は、寄附をした翌年度の住民税に反映されます。
- 【給与から住民税が差し引かれている方】
通常、勤務先を通じて5月から6月頃に交付される「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」をご確認ください。
- 【ご自身で住民税を納めている方】
お住まいの市区町村から送付される住民税の納税通知書をご確認ください。
通知書の様式や記載場所は自治体によって異なります。控除が反映されているか分からない場合は、お住まいの市区町村の住民税担当窓口へお問い合わせください。
手続きの注意点
- 寄附をしただけでは税金の控除は受けられません。
- 確定申告またはワンストップ特例の手続きが必要です。
- ワンストップ特例は、寄附先が5団体以内の場合に利用できます。
- ワンストップ特例を申請していても、確定申告を行うと申請は無効になります。
- 確定申告では、その年に行ったすべてのふるさと納税を申告してください。
- 控除には、収入や家族構成などに応じた上限があります。
問合わせ先・担当窓口
未来想造課 ふるさと応援係
- TEL
- 01658-2-4063
- FAX
- 01658-2-1220
- km-furusato@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp