財政健全化判断比率及び資金不足比率

情報発信元: 総務課 総務財政グループ

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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、令和4年度決算の健全化判断比率及び資金収支比率についてお知らせいたします。

財政指標に関する用語の説明

実質赤字比率

一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。令和4年度の上川町は赤字額がないため、実質赤字比率は算定されませんでした。

連結実質赤字比率

公営企業会計を含む全ての会計における実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。令和4年度の上川町は赤字額がないため、連結実質赤字比率は算定されませんでした。

実質公債費比率

一般会計等が負担する地方債の元利償還金や公営企業会計への繰出金のうちの元利償還金相当分などの公債費の標準財政規模に対する比率です。令和4年度の上川町の比率は、10.3%で、早期健全化基準(25%)を下回っています。

将来負担比率

地方債の残高をはじめ、債務負担行為による支出予定額など一般会計等において将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。令和4年度の上川町の比率は、70.1%で、早期健全化基準(350%)を下回っています。

資金不足比率

公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。令和4年度の上川町は、簡易水道事業会計、公共下水道事業特別会計とも、資金不足額がないため、資金不足比率は算定されませんでした。

標準財政規模

人口や面積などを基準に算定した市町村等が通常の水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の総量をいいます。次の計算式で算出をされます。
【計算式】※この文書には、数式や記号が含まれております。
標準財政規模=標準税収入額+普通交付税(臨時財政対策債振替分含む。)
標準税収入額=(基準財政収入額-地方譲与税-交通安全対策特別交付金-地方特例交付金-市町村民税所得割(うち税源移譲相当額)×25%)×75%+地方譲与税+交通安全対策特別交付金+地方特例交付金※債務負担行為
建設工事や土地の購入が複数年度にわたる場合に翌年度以降に発生する支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生した時の支出を予定する場合など、契約等で発生する将来の財政支出を約束する行為をいいます。
市町村等が債務を負担する行為をするには、予め議会で債務負担行為としての決議を経なければなりません。また、現実に現金支出が必要となった場合には、あらためて歳出予算に計上しなければなりません。

公営企業会計

市町村等が経営する事業で、使用料などのその事業に おける収入で、そ の事業の経費を賄うこと を目的として設置される独立採算が原則の会計をいいます。地方公営企業法を適用する法適用の公営企業会計と適用しない法非適用の公営企業会計があります。

事業規模

資金不足比率の算定に用いる事業の規模で、各公営企業の営業収益等の収入をいいます。

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