民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金

情報発信元: 地域魅力創造課 地域未来創造担当

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 町では、町民の住環境の向上と定住人口の増加を図ることを目的に、町内に賃貸共同住宅(アパート等)を建設する方へ、建設費用の一部を助成する補助金を交付いたします。

補助金額

  • 補助金額は、棟内の各戸ごとに補助金額の算出を行い、合算した金額を助成いたします。
  • 町内事業者で賃貸共同住宅を建設する場合と町外事業者で賃貸共同住宅を建設する場合では、補助金額に差がありますのでご留意ください。  

町内事業者で建設する場合

住戸専用面積(床面積)×15,000円(1戸あたり限度額100万円) 

町外事業者で建設する場合

住戸専用面積(床面積)×10,000円(1戸あたり限度額65万円) 

対象者

次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
  • 町内に住所を有する個人又は町内に本店の住所を有する法人
  • 公租公課に滞納がないこと
  • 暴力団員等でない方 

賃貸共同住宅の建設条件

  • 不特定多数に公募を行い、賃貸借契約により入居者を決定すること
  • 上川町が定める都市計画区域内の用途区域内に新築する賃貸共同住宅
  • 1棟4戸以上の戸数を有し、1LDK(45平方メートル以上)若しくは2LDK以上(55平方メートル以上)で構成されること
  • 各戸に、玄関・便所・浴室・台所・給湯設備・暖房設備・照明設備・駐車場・専用物置が設置されていること
  • 建築基準法その他関係法令に適合し、組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて新築するものでないこと  

賃貸共同住宅の賃借条件

  • 補助金の交付確定日から10年間賃貸共同住宅として賃借すること
  • 1戸あたりの住戸の家賃月額は、賃貸共同住宅の建設費を建設戸数で除した額の1,000分の6以内とすること
  • 個人が建設する賃貸共同住宅は、個人又は個人の3親等以内の親族を入居させないこと
  • 法人が建設する賃貸共同住宅は、法人の役員、役員の3親等以内の親族及び法人から報酬又は賃金等の支払いを受けている従業員等を入居させないこと 

努力義務

補助金の交付を受けようとする方は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適な賃貸住宅を整備するよう、「北方型住宅建設基準」((独)北海道立総合研究所)、「北海道ユニバーサルデザイン公営住宅整備指針」(北海道)、「北海道子育て支援住宅推進方針」(北海道)、「子育てに配慮した住宅のガイドブック」(東京都)等を参考に賃貸共同住宅を整備するよう努めるものとする。 

事前協議

補助金の交付を受けようとする方は、計画する賃貸共同住宅の建設内容について建築確認申請を提出する前に、予め事前協議書に必要書類を添えて、役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。 

提出書類

  • 建物の位置図
  • 建物及び駐車場の配置図
  • 建物の平面図及び立面図
  • 建物の設備仕様書
  • 延べ床面積求積図
  • 建物の工事費内訳見積書
  • 地方税等の納税状況が確認できる書類(納税証明書)
  • 住宅建設者が個人の場合は、世帯全員の住民票
  • 住宅建設者が法人の場合は、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書及び直近の決算書類 

交付申請

  • 事前協議を行い町から承諾通知を受けた方は、建築確認申請を行い確認済証の交付を受けた後、賃貸共同住宅の建設工事を着手する前に、交付申請書に必要書類を添えて、役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。
  • なお、補助金の交付にあたっては、交付申請書を提出した年度内(申請年度の3月31日まで)に賃貸共同住宅の新築工事を完成させることが条件となっておりますのでご留意ください。 

提出書類

  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し
  • 賃貸共同住宅の建設工事に係る工事請負契約書及び工事内訳書の写し 

交付申請の内容に変更等があった場合

交付申請した内容に変更又は中止をしようとする場合は変更承認申請の提出が必要となりますので、速やかに変更承認申請書を役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。

実績報告

賃貸共同住宅の新築工事が完了した場合は、30日以内に実績報告書に関係書類を添えて、役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。 

提出書類

  • 賃貸共同住宅の建設工事の領収書の写し
  • 住宅全体及び工事完了後の状態が確認できる写真
  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
  • 建物の登記事項証明書 

補助金の請求

  • 実績報告を行い町から補助金確定通知を受けた方は、補助金請求書へ所定の内容をご記入のうえ、役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。
  • 補助金請求書の受領後、30日以内に申請者が指定した口座へ補助金を振込みいたします。 

補助金の返還

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をしていただく場合があります。
  • 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき
  • 補助金の交付確定日から10年を経過する日までに、賃貸共同住宅を取り壊し・改築・用途変更したことによる賃貸共同住宅の要件を欠いたとき
  • 賃貸共同住宅の所有権の権限を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、補助金の交付確定日から10年を経過する日までに、賃貸共同住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が補助要件を満たしていないとき 

問合わせ先・担当窓口

地域魅力創造課 地域未来創造担当

TEL
01658-2-4063
FAX
01658-2-1220
MAIL
teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp