住宅建築促進支援事業補助金
情報発信元: 地域魅力創造課 地域未来創造担当
最終更新日:
町では、安全・安心で快適な住環境の確保と子育て世帯を中心とした移住・定住を促進することを目的に、町内において住宅を新築した方へ最大250万円補助金を交付いたします。
補助金額
基本額
補助対象経費 × 20分の1 以内(限度額100万円)
加算額
加算項目 | 要件 | 加算額 |
---|---|---|
子ども加算 | 高校生以下の子どもが同居する場合 (1年以内に転出する予定の場合は対象外となります) |
子ども1人つき
30万円
|
移住加算 | 上川町へ居住したことがない方で、上川町へ移住して定住の意思を示し3年以内に住宅を新築する方 | 一律100万円 |
Uターン加算 | 過去に5年以上本町に居住していた方で、上川町に転入して定住の意思を示し1年以内に住宅を新築する方 | 一律50万円 |
定住加算 | 1年以上町内の公営住宅又は賃貸物件等に居住しており、住宅を新築する方 | 一律30万円 |
町内事業者加算 | 町内事業者で住宅を新築する場合 | 一律50万円 |
補助金額(基本額+加算額)
基本額と加算額を合算した金額が、補助金額(最大250万円)となります。
対象者
次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
- 住宅を新築する個人で、本補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方
- 居住する地域の町内会組織に加入する方
- 公共事業により補償を受けて新築するものでないこと
- 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
- 暴力団員等でない方
補助対象経費
住宅の新築に要した費用(消費税含む)が1,000万円以上のものが対象となります。
※国、北海道、その他の機関から補助金又は助成金を受けた場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額が補助対象経費となります。
併用住宅の場合は、居住部分に係る費用のも対象となります。(詳細は別途ご相談ください。)
併用住宅の場合は、居住部分に係る費用のも対象となります。(詳細は別途ご相談ください。)
補助対象外経費
- 車庫、門扉、塀、造園等の外構工事の費用
- 太陽光発電設備工事の費用
- 融雪槽及びロードヒーティング等の融雪対策工事の費用
補助金交付までの流れ
- 住宅の新築工事着工前までに、必要書類を添えて役場へ交付申請を行います。
- 交付申請の内容審査を行い、補助金の交付決定の可否を申請者へ通知いたします。
- 住宅の新築工事完了後30日以内に、必要書類を添えて役場へ実績報告を行います。
(申請時に提出した内容に変更があった場合は、別途変更承認申請が必要となります) - 実績報告の内容審査を行い、補助金の交付額を確定して申請者へ通知いたします。
- 交付額確定後、申請者から補助金請求書を提出していただきます。
- 補助金請求書を受領後、30日以内に申請者が指定した口座へ補助金を振込みいたします。
提出書類
補助金の申請は随時受け付けておりますので、交付申請書に必要書類を添えて、役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。
なお、補助金の交付にあたっては、交付申請書を提出した年度内(申請年度の3月31日まで)に実績報告書を提出することが条件となっておりますのでご留意ください。
なお、補助金の交付にあたっては、交付申請書を提出した年度内(申請年度の3月31日まで)に実績報告書を提出することが条件となっておりますのでご留意ください。
交付申請のときに提出する書類
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の地方税等の納税状況が確認できる書類(納税証明書)
- 新築住宅に係る付近見取図、配置図、各階平面図、立面図
- 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し
- 住宅の新築工事に係る工事請負契約書及び工事内訳書の写し
- 「Uターン加算」を申請する場合は、過去に居住歴が確認できる書類(住民票又は戸籍の附表)
- 「定住加算」を申請する場合は、交付申請時に居住している賃貸借物件の賃貸借契約書の写し
変更申請のときに提出する書類
実績報告時に提出する書類
- 住宅の新築工事に係る領収書の写し
- 住宅全体及び工事完了後の状態が確認できる写真
- 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
- 新築した住宅の登記事項証明書
補助金請求時に提出する書類
補助金の返還
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をしていただく場合があります。
- 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の交付額の確定日から5年以内に正当な理由がなく転出、住宅を売買(名義変更等を含む。)又は賃貸したとき。
- 子ども加算に該当する者のいずれかが、補助金の実績報告日から1年を経過しない期間に町外へ転出したとき。
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型が利用できます
平成30年10月1日から、本補助金の交付を受ける方のうち一定の条件を充たす方を対象に、住宅金融支援機構の【フラット35】の金利から、当初5年間、0.25%引き下げられる制度『【フラット35】子育て支援型・地域活性化型』を利用できるようになりました。
対象となる要件など詳細については、以下のリンクよりご確認いただくか、役場産業経済課移住定住グループまでお問い合わせください。
対象となる要件など詳細については、以下のリンクよりご確認いただくか、役場産業経済課移住定住グループまでお問い合わせください。
問合わせ先・担当窓口
地域魅力創造課 地域未来創造担当
- TEL
- 01658-2-4063
- FAX
- 01658-2-1220
- teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp