上川町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
情報発信元: 地域魅力創造課 地域未来創造担当
最終更新日:
令和3年4月1日以降に東京23区(在住者又は通勤者)から上川町に移住し、移住支援金の支給要件を満たす方に、国・北海道・上川町が共同で移住支援金を支給します。
なお、移住支援金は以下のとおりです。
なお、移住支援金は以下のとおりです。
- 2人以上の世帯の場合 100万円
- 単身の場合 60万円
移住支援金対象者の要件
下記「(1)移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「(2)就業に関する要件」、「(3)起業に関する要件」又は「(4)テレワークに関する要件」を満たす方が対象となります。
(1)移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏 ※1のうちの条件不利地域 ※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 令和3年4月1日以降に上川町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、上川町に転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して上川町に居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道又は町長が、移住支援金の交付対象として不適当と認めた方でないこと。
2 就業に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領に示す移住支援金対象法人へ就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 無期雇用契約に基づいて週20時間以上就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上当該就業先において継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
4 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
申請方法
- 対象要件の確認
- 「就業に関する要件」、「起業に関する要件」又は「テレワークに関する要件」を満たす。
- 上川町に移住(2と3は、要件を満たしていれば、どちらが先でも問題ありません。)
- 上川町に移住支援金交付の予備申請
就業(就業後1か月以内)
起業・テレワーク(転入後1か月以内) - 上川町に移住支援金の交付申請
就業(転入後3ヶ月以上1年以内かつ就業後3ヶ月経過後)
起業(起業支援金の交付決定から1年以内)
テレワーク(転入後3か月以上かつ1年以内) - 上川町にて審査確認後、認可の可否連絡。
様式(予備申請時)
様式(本申請時)
返還要件
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
1 全額の返還
- 虚偽の交付申請等をしたとき
- 北海道及び上川町が必要と認める際に、本事業に関する報告または立入調査に応じないとき
- 移住支援金の申請日から3年未満に上川町から転出したとき
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき
- 地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定を取り消されたとき
2 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に上川町から転出した場合
問合わせ先・担当窓口
地域魅力創造課 地域未来創造担当
- TEL
- 01658-2-4063
- FAX
- 01658-2-1220
- teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp