【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用申請

情報発信元: 地域魅力創造課 地域未来創造担当

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締結式写真
平成30年9月26日、独立行政法人住宅金融支援機構と上川町が相互協力に関する協定を締結しました。
これにより平成30年10月1日から、「上川町住宅建築促進支援事業補助金」または「上川町空き家改修支援事業補助金」の交付を受ける方のうち、一定の条件を充たす方を対象に、住宅取得・改修時の借入の際、住宅金融支援機構の【フラット35】の金利から、当初5年間、0.25%引き下げられる制度『【フラット35】子育て支援型・地域活性化型』を利用できるようになりました。

金利優遇を受けられる要件

 上川町住宅建築促進支援事業補助金または上川町空き家改修支援事業補助金の申請要件を満たし、かつ、下記の要件をそれぞれ満たす方は、【フラット35】の借入金利が当初5年間0.25%引き下げられます。

若年子育て世帯の方

  • 補助申請者の年齢が補助金交付申請日において満40歳未満であること
  • 補助金交付申請日において18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)である実際に同居し扶養する子があること 

近居を予定されている方

  • 子育て世帯とその親世帯(子育て世帯の夫婦いずれかの直系尊属(父母や祖父母)の世帯)が上川町内のそれぞれ別の住宅に居住(近居)すること
  • 子育て世帯に、補助金交付申請日において18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)である実際に同居し扶養する子があること 

町外から転入を予定されている方

  • 補助申請者が上川町外に居住していること 

空き家を取得して改修される方

  • 上川町空き家・空き地バンクに登録された空き家を取得しリフォームすること 

必要な手続き

フラット35の金利優遇を受けるためには、ローンの借入れの契約までに、上川町から「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書」の交付を受け、お取り扱いの金融機関に提出するなど、必要な手続きがあります。
利用する場合は、上記から利用申請書をダウンロード、若しくは役場産業経済課移住定住グループで利用申請書の交付受け、必要事項を記入し添付書類とともに役場産業経済課移住定住グループまで提出してください。
詳細につきましては、独立行政法人住宅金融支援機構又は役場産業経済課移住定住グループまでへお問い合わせください。 

問合わせ先・担当窓口

地域魅力創造課 地域未来創造担当

TEL
01658-2-4063
FAX
01658-2-1220
MAIL
teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp