民間賃貸住宅家賃助成事業補助金

情報発信元: 地域魅力創造課 地域未来創造担当

最終更新日:

町では上川町への移住・定住を促進し定住人口の増加を図ることを目的に、町外に居住する満40歳未満の方若しく高校生以下の子と同居する方が、町内の事業所に勤務し町内の民間賃貸住宅を借りて転入される場合、家賃の一部を助成する補助金を交付いたします。 

補助金額

基本額

月額家賃(管理費、共益費、駐車場使用料を除く)から、勤務する事業所から支給される住宅手当を控除した額の 二分の一 の額(千円未満切り捨て)。ただし、限度額は月額1万円とします。 

加算額

補助金の交付申請日現在において高校生以下の子と同居する場合、子一人につき月額5千円ずつ補助します。 

補助金額(基本額+加算額)

基本額と加算額を合算して、月額最大2万円を補助いたします。 

対象者

次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
  • 町外に居住されている方が、平成30年10月1日以降に町内の民間賃貸住宅を借りて入居し、当該民間賃貸住宅の住所に住民登録をする方
  • 補助金の交付申請日において、満40歳未満の方、若しくは高校生以下の子と同居する方
  • 住民登録された日(転入日)前3年間において、上川町に居住されていない方
  • 町内の事業所に採用又は勤務する方(ただし、公務員等は除く。)
  • 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、引き続き5年以上定住する意思がある方
  • 居住する地域の町内会組織に加入する方
  • 賃貸借契約の借主であり、家賃を支払っている方
  • 民間賃貸住宅を自己の居住の用以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は使用権を譲渡していない方
  • 世帯全員が生活保護法に規定する扶助を受けていないこと
  • 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
  • 暴力団員等でない方

対象となる住宅

  • 町内にあるアパート、借家等 

対象外となる住宅

  • 町営住宅等の公的賃貸住宅、社宅、官舎、寮及び間借りによる賃貸借
  • 3親等以内の親族が所有する住宅の賃貸借 

交付期間

  • 補助金の交付対象となった月から、最長36カ月補助金を交付いたします。ただし、補助金の交付要件を満たさなくなった場合は、この限りではありません。 

交付申請

  • 補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添えて、役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。
  • 交付申請は毎年度手続きが必要となりますので、翌年度以降も補助金の交付を受ける場合は、申請手続きを行ってください。

提出書類

  • 世帯全員の住民票
  • 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
  • 住宅手当を証明する書類
  • 世帯全員の地方税等の納税状況が確認できる書類(納税証明書) 

補助金交付方法

補助金の交付申請を行い、交付決定を受けた方(交付決定者)へは、上期(4月分~9月分)と下期(10月分~3月分)に分けて、上川町商工会が発行する「商品券」にて補助金を交付いたします。
交付決定者は、9月末日及び3月末日までに、補助金請求書兼補助金振込依頼書に家賃の支払いを証明する書類(領収書又は振込依頼書等)を添付して、役場地域魅力創造課地域未来創造担当へ提出してください。請求内容を確認して請求日の翌月末まで「商品券」を交付いたします。
補助金交付一覧
家賃支払月 請求書提出期限 商品券交付日
4月分~9月分 9月30日 10月末
10月分~3月分 3月31日 4月末

届出義務

交付決定者が、以下の事項に該当した場合は届出が必要となりますので、直ちに変更届により変更事項の届出を行ってください。
  • 本補助金の対象者の要件に該当しなくなったとき
  • 世帯の構成に変更があったとき
  • 民間賃貸住宅に居住しなくなったとき(賃貸借契約を解除したとき)
  • 家賃の額が変更になったとき
  • 町内の事業所に勤務しなくなったとき
  • 住宅手当の額が変更になったとき

補助金の返還

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をしていただく場合があります。
  • 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき
  • 本補助金の対象者の要件に該当しなくなったとき
  • 民間賃貸住宅に居住しなくなったとき(賃貸借契約を解除したとき)  

問合わせ先・担当窓口

地域魅力創造課 地域未来創造担当

TEL
01658-2-4063
FAX
01658-2-1220
MAIL
teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp