空き家改修支援事業補助金
情報発信元: 地域魅力創造課 地域未来創造担当
最終更新日:
町では、空き家の有効活用と移住・定住を促進することを目的に、上川町空き家・空き地バンクに登録される空き家を改修される方へ最大80万円補助金を交付いたします。
補助金額
基本額
補助対象経費 × 1/2以内(限度額50万円)
加算額
加算項目 | 要件 | 加算額 |
---|---|---|
子ども加算 | 高校生以下の子どもが同居する場合 (1年以内に転出する予定の場合は対象外となります) |
子ども1人つき
10万円
|
転入加算 | 3年以上町外に居住する方で、上川町に転入して定住の意思を示し1年以内に空き家を改修する方 | 一律10万円 |
町内事業者加算 | 町内事業者で空き家を改修する場合、補助対象経費の5分の一以内、10万円を上限に加算(1万円未満の端数は切り捨て) | 上限10万円 |
補助金額(基本額+加算額)
基本額と加算額を合算した金額が、補助金額(最大80万円)となります。
対象者
空き家を購入又は借り受けして改修する方
次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
- 上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、個人の住宅として購入又は借り受けし、契約した日から1年以内に改修する方
- 購入者又は借受者が、空き家所有者の3親等以内の親族でない方
- 上川町へ住民記録されている方又は住民記録される予定の方
- 本補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方
- 居住する地域の町内会組織に加入する方
- 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
- 暴力団員等でない方
空き家を貸し付けするため改修する方
次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
- 上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、貸し付けするため改修する当該空き家の所有者
- 借受者が、空き家所有者の3親等以内の親族でない方
- 本補助金の交付を受けた日から5年以上賃貸住宅として貸付する方
- 定住する意思を有すること及び居住する地域の町内会組織に加入することを賃貸要件として貸し付けする方
- 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
- 暴力団員等でない方
補助対象経費
空き家の改修に要した費用(消費税含む)が20万円以上のものが対象となります。
※国、北海道、その他の機関から補助金又は助成金を受けた場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額が補助対象経費となります。
補助対象外経費
- 車庫、門扉、塀、造園等の外構工事の費用
- 太陽光発電設備工事の費用
- 浄化槽設備工事の費用
補助金交付までの流れ
- 空き家の改修工事着工前までに、必要書類を添えて役場へ交付申請を行います。
- 交付申請の内容審査を行い、補助金の交付決定の可否を申請者へ通知いたします。
- 空き家の改修工事完了後30日以内に、必要書類を添えて役場へ実績報告を行います。
(申請時に提出した内容に変更があった場合は、別途変更承認申請が必要となります) - 実績報告の内容審査を行い、補助金の交付額を確定して申請者へ通知いたします。
- 交付額確定後、申請者から補助金請求書を提出していただきます。
- 補助金請求書を受領後、30日以内に申請者が指定した口座へ補助金を振込みいたします。
提出書類
補助金の申請は随時受け付けておりますので、交付申請書に必要書類を添えて、役場地域魅力創造課地域未来創造担当まで提出してください。
なお、補助金の交付にあたっては、交付申請書を提出した年度内(申請年度の3月31日まで)に実績報告書を提出することが条件となっておりますのでご留意ください。
なお、補助金の交付にあたっては、交付申請書を提出した年度内(申請年度の3月31日まで)に実績報告書を提出することが条件となっておりますのでご留意ください。
交付申請のときに提出する書類
- 世帯全員の地方税等の納税状況が確認できる書類(納税証明書)
- 空き家の売買又は賃貸借に係る契約書の写し
- 改修工事に係る見積書の写し又は契約書の写し
- 改修工事を行う空き家の位置図
- 改修工事施工箇所と内容を示す平面図
- 改修工事施工箇所の工事着工前の写真
変更申請のときに提出する書類
実績報告時に提出する書類
- 改修工事に係る領収書の写し
- 改修工事に要した経費の内訳が確認できる書類
- 改修工事施工箇所の工事後の状況が確認できる写真
補助金請求時に提出する書類
補助金の返還
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をしていただく場合があります。
- 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の交付額の確定日から5年以内に正当な理由がなく転出したとき。
- 子ども加算に該当する者のいずれかが、補助金の実績報告日から1年を経過しない期間に町外へ転出したとき。
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型が利用できます
平成30年10月1日から、本補助金の交付を受ける方のうち一定の条件を充たす方を対象に、住宅金融支援機構の【フラット35】の金利から、当初5年間、0.25%引き下げられる制度『【フラット35】子育て支援型・地域活性化型』を利用できるようになりました。
対象となる要件など詳細については、以下のリンクよりご確認いただくか、役場地域魅力創造課地域未来創造担当までお問い合わせください。
対象となる要件など詳細については、以下のリンクよりご確認いただくか、役場地域魅力創造課地域未来創造担当までお問い合わせください。
問合わせ先・担当窓口
地域魅力創造課 地域未来創造担当
- TEL
- 01658-2-4063
- FAX
- 01658-2-1220
- teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp