○上川町道路占用料徴収条例
昭和30年7月30日
上川町条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(納期限)
第3条 占用料は、次の各号の納期限までにこれを納付しなければならない。
(1) 占用期間が1年未満の場合は、その占用許可の日
(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度分については前号の規定によるものとし、次年度以後の分については、毎年度、当該年度分を4月末日までにおいて町長の定める期日
(還付)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合により許可期間内に占用を廃止したとき。
2 法第71条第2項の規定により占用の許可を取消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月の翌月分(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以後の分)から月割(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、日割)をもって占用料を還付する。
(減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用者の申請により占用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のための占用
(3) 水道、下水道、ガス、電気若しくは電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業の設けるものに限る。以下この号において同じ。)の各戸引込地下埋設管又は電気若しくは電気通信の各戸引込電線のための占用
(4) 街灯及び公共の用に供する通路のための占用
(5) 公益上、第2条に規定する額の占用料を徴収することが不適当であると認められる占用
(6) その他町長が必要と認めた占用
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第6条 条例で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
(1) 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
(2) 太陽光発電設備及び風力発電設備
(3) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
(4) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
(5) 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第33条第2項第1号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
(6) トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
(7) 建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
(8) 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第5号に掲げる施設に設けるものを除く。)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日の前日までに法第32条の規定により、占用の許可をされた占用物件に係る占用料については、なお、従前の例による。
附則(昭和53年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に、改正前の条例に基づき許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月16日条例第18号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第26号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に改正前の条例に基づき許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月16日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第5号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に改正前の条例に基づき許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日条例第10号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に改正前の条例に基づき許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に改正前の条例に基づき許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に改正前の条例に基づき許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に改正前の条例に基づき許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | ||
第2種電柱 | 580 | ||||
第3種電柱 | 780 | ||||
第1種電話柱 | 340 | ||||
第2種電話柱 | 540 | ||||
第3種電話柱 | 740 | ||||
その他の柱類 | 34 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 410 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 330 | ||||
地下に設ける通路 | 200 | ||||
その他のもの | 680 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
条例第6条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | |||
幕(条例第6条第3号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | ||
その他のもの | 330 | ||||
条例第6条第2号に掲げる物件 | 太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||
条例第6条第3号に掲げる工事用施設及び同条第4号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
条例第6条第5号に掲げる施設 | 地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
条例第6条第6号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
条例第6条第7号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下及び上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
条例第6条第8号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(条例第6条第8号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用期間が1月未満であるものに係る占用料の額は、占用料欄に掲げる額を基礎として計算した額に100分の110を乗じて得た額(このうち100分の10に係る部分の金額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
9 1件の占用許可に係る各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。