○上川町社会福祉審議会設置条例
昭和48年4月10日
上川町条例第10号
(設置)
第1条 上川町の社会福祉の全分野における共通的基本事項、その他重要事項を調査審議するため、町長の諮問機関として上川町社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じて、町が推進する社会福祉の計画策定について意見を具申し、又は答申する。
2 審議会は前項のほか、上川町奨学金等貸付条例(昭和51年条例第17号)の規定に基づく奨学生の選定について、その諮問に応じて答申する。
(委員)
第3条 審議会は委員10名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉に関して学識経験がある者 8名
(2) 関係行政機関の職員 2名
3 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は非常勤とし、報酬及び費用弁償を支給する。
5 前項の報酬及び費用弁償の額は、上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和45年上川町条例第2号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(特別委員)
第5条 審議会に専門の事項を調査審議するため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員の定数は審議会で定める。
(会議の招集)
第6条 審議会は、会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の請求があったとき、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての審議会は、町長が招集する。
(会議及び議事)
第7条 審議会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(1) 災害等やむを得ない事由により会議を開催することが困難である場合
(2) 緊急に採決を必要とする案件で、会議を招集する時間的な余裕がない場合
(3) 書面により議案の内容が明確に理解できる場合
4 前項の場合において、会議は、委員の2分の1以上が賛否を表明したことをもって成立し、議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月23日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第15号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。