○上川町奨学金等貸付条例

昭和51年3月23日

上川町条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、向学心があるにもかかわらず経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金等の貸付を行い、もって教育の機会均等を図り有能な人材を育成することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。

(2) 専修学校等 学校教育法に規定する専修学校又は各種学校のうち、規則で定めるものをいう。

(3) 大学 学校教育法に規定する大学(短期大学、大学院、専門職大学等、専門職大学院及び専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 奨学金等 次の各号に掲げるものを総称し、それぞれの用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 入学支度金 大学、専修学校等及び高等学校等の入学のために必要な経費のうち入学金、教科書代、通学用品費及び施設維持費等をいう。

 奨学金 授業料及び通学費又は下宿料等をいう。

(5) 奨学生 奨学金等の貸付けを受ける者をいう。

(6) 借受人 奨学金等の貸付けを受けた者及び連帯保証人をいう。

(基金の設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、上川町奨学金等貸付基金(以下「奨学基金」という。)を設置する。

2 奨学基金は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) 寄附金

(3) 借受人からの償還金

(4) 奨学基金から生ずる利子その他の収入

3 前項第1号に掲げる一般会計からの繰入金は、毎年度予算に定める額とし、基金の必要に応じて積み立てるものとする。

(貸付の条件)

第4条 奨学生は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 父、母又はそれに代わり学生を監護していると町長が認める者(以下「保護者等」という。)が上川町内に住所を有していること。ただし、奨学金等の貸付けを受けようとする者が、北海道上川高等学校に在学中の者又は同校卒業後1年以内の者である場合は、この限りでない。

(2) 高等学校等、専修学校等及び大学(以下「学校等」という。)に入学が確実であること、又は在学すること。

(3) 経済的理由により奨学金を必要としていること。

(4) 心身ともに健全(学校教育法第72条に定める特別支援学校の高等部に入学又は在学する者にあっては、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に定める障害の程度以上とする。)で修学の見込みがあること。

(5) 奨学金等の貸付けを受けようとする者の父又は母若しくはこれに代わって家計を支えている者の1年間の総所得金額が、町長が別に定める収入基準額以下であること。

(6) 前号の規定にかかわらず、家庭の事情等により町長が特に認めたときは、前号に規定する収入基準額を超える場合においても、奨学生として決定できるものとする。

(貸付金額)

第5条 奨学金等の貸付金は、無利子とし、毎年度奨学基金の範囲内において貸与する。ただし、1人について、次の表に掲げる金額を超えることができない。

区分

公立・私立の別

入学支度金

奨学金

高等学校等

75,000円

月額 15,000円

大学

公立

200,000円

月額 50,000円

大学

私立

300,000円

月額 60,000円

ただし、高等専門学校の4年生及び5年生並びに専修学校等の入学者の奨学金は、大学扱いとする。

(貸付対象期間)

第6条 奨学金等の貸付対象となる期間は、学校教育法に規定する奨学生が在学する学校等のそれぞれの修学期間とする。

(申請及び決定)

第7条 奨学金等の貸付けを受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、連帯保証人の連署がなければならない。

3 第1項の規定による申請があったときは、上川町社会福祉審議会設置条例(昭和48年条例第10号)に定める上川町社会福祉審議会に諮り答申を経て、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知する。

(連帯保証人)

第8条 奨学生は、保護者等又はこれに代る者1名以上を連帯保証人として定めなければならない。

2 奨学生は、連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(奨学金の辞退)

第9条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(貸付けの取消し等)

第10条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金等の貸付けを停止、休止、取消又は減額することができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 奨学金等を目的外に使用したとき。

(3) 入学しなかったとき又は退学、休学したとき。

(4) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(5) その他奨学生として適当でなくなったとき。

(貸付期間の変更)

第11条 町長は、奨学生が災害又は疾病等のやむを得ない理由により休学等をした後、復学した場合等において、第6条の修学期間を超えて修学するに至ったときは、その修学を終了するまでの期間につき貸付期間を延長することができる。

(償還)

第12条 奨学生が目的の学校を卒業したときは、規則で定める期間及び方法により償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奨学金等の貸付けを受けた者は、必要に応じ全部又は一部の繰上げ償還をすることができる。

3 奨学生及び奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は前項の規定にかかわらず、貸付けした奨学金等の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 第10条各号に該当したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(奨学金等の償還猶予)

第13条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合で、奨学金等の償還が困難であると認められるときは、町長は償還を猶予することができる。

(1) 災害、盗難、疾病又は負傷によって返還が困難となったとき。

(2) 現に学校等に在学しているとき。

(3) その他償還金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

2 奨学生であった者の年間世帯収入が、次の各号に掲げる世帯人員に対し、それぞれ当該各号に掲げる額の範囲にあるときは、奨学金等の償還猶予を申請することができる。

(1) 1人世帯 220万円以下

(2) 2人世帯 280万円以下

(3) 3人世帯 340万円以下

(4) 4人世帯 400万円以下

(5) 5人以上世帯 220万円に世帯人員1人当たり60万円を加算した額以下

3 前項に規定する奨学生であった者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第7号及び第8号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族となっている場合は、生計を一にする納税義務者の世帯収入により判定するものとする。

4 第1項及び第2項の猶予の期間及び未償還金の償還方法は規則で定めるところによる。

(奨学金等の償還免除)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当し、奨学金等の償還が著しく困難となった場合には、本人又は保護者等からの申請に基づき、奨学金等の全部又は一部の償還を免除することができる。

(1) 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき。

(2) 奨学生又は奨学生であった者が、心身の障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、又は高度の制限を有し償還できなくなったとき。

(3) 傷病その他やむを得ない事由のため償還できなくなったとき。

(4) 奨学生であった者が、目的の学校等を卒業した日から2年以内に上川町に住民登録し、かつ町内に就職し又は自営業に従事(以下「地元就業等」という。)し、地元就業等の期間が5年を超えるとき。

(5) 第13条第2項に規定する奨学金等の償還猶予を受けている者が、償還猶予の決定を受けた後、10年を経過しても同項各号に掲げる範囲にあるとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項第4号の規定にかかわらず、地元就業等が、社会福祉士、介護士、理学療法士、作業療法士、保育士、幼稚園教諭等の福祉関係職種の場合は、地元就業等の期間を、3年を超えるときとする。

3 第1項第4号に規定する地元就業等を予定している場合は、同号に規定する償還免除を受けることができるまでの期間を限度として、第13条に規定する奨学金等の償還猶予を申請することができる。

4 前項の規定により奨学金等の償還猶予を受けた者で、第1項第4号に規定する償還免除を受ける前に離職又は町外に転出した場合には、その在職期間又は当該学校を卒業後に上川町に住所を有した期間について奨学金等の償還を免除することができ、償還免除以外の償還未済額について第12条に規定する償還方法により償還しなければならない。

5 町長は、第1項に規定する奨学金等の償還免除を可とする決定をしたときは、上川町債権管理条例(平成26年条例第20号)の規定に基づき事務処理を行うものとする。

(届出)

第15条 奨学生又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を町長に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 授業料を減免され、又は授業料の減免を取り消されたとき。

(4) 奨学生本人又は保護者の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

(5) 奨学生が死亡したとき。

(6) その他規則に定める事項に該当するとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用除外)

2 この条例は、上川町医療職員養成に伴う修学資金貸付条例(昭和48年条例第24号)の規定により貸付けを受ける者については適用しない。

(昭和51年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第8号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、昭和58年度新規貸付分から適用し、昭和57年度分までの借受者に対しては、なお従前の例による。

(昭和59年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年7月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の改正規定は、平成30年度新規貸付分から適用し、平成29年度分までの借受人に対しては、なお従前の例による。ただし、改正後の第9条から第15条までの規定については、施行日以前の奨学生についても適用するものとする。

(平成31年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上川町奨学金等貸付条例の規定は、平成31年度新規貸付分から適用し、平成30年度分までの借受人に対しては、なお従前の例による。

上川町奨学金等貸付条例

昭和51年3月23日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第17号
昭和51年9月24日 条例第26号
昭和53年3月29日 条例第9号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和59年3月28日 条例第5号
昭和62年3月19日 条例第5号
平成4年7月7日 条例第24号
平成6年3月14日 条例第1号
平成7年3月28日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第3号
平成30年3月12日 条例第6号
平成31年3月6日 条例第5号