○上川町債権管理条例
平成26年12月22日
上川町条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、上川町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、公平かつ公正な町民負担の確保及び町の債権の管理の適正化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、自治法第231条の3第3項に規定する債権で、地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(7) 町長 町長及び水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務処理については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、町の債権の管理に関する事務について、法令又は条例若しくは規則の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。
(台帳整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、町の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(滞納者情報)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行されない場合において、第9条から第15条までの規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の町の当該債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び町長が行った措置等の情報を実施機関(上川町個人情報保護法施行条例(令和5年上川町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この条において同じ。)内部において利用することができる。
2 前項の規定において、当該債務者の所在が明らかでないときは、町長は町の当該債権以外の町の債権に関して保有する当該債務者の氏名、生年月日、住所及び電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を実施機関内部において利用することができる。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令又は条例若しくは規則で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金)
第8条 町長は、法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の債権について、前条の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収するものとする。
2 上川町税条例(昭和38年条例第23号)第19条及び第20条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。
(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。
(2) 延滞金を納入すべき者の責めによらない事由により、町の当該債権について納入が遅延したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、延滞金を納入すべき者が履行期限までに納入しなかったことについて、町長がやむを得ない事由があると認めたとき。
(滞納処分)
第9条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。
(履行期限の繰上げ)
第11条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対して履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当するときその他特に支障があると認めるときは、この限りでない。
(債権の申出等)
第12条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等の情報を得た場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を執らなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対して担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を行う等必要な措置を執らなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長は、非強制徴収債権について、履行期限から相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てを行わないことができる。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 強制執行することによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差押えすることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(4) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差押えすることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(5) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期特約等)
第14条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる場合
(3) 債務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められる場合
(4) 履行の遅延に係る損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合
(6) 法人である債務者がその事業を休止した場合又は倒産した場合
(7) 債務者の所在が不明の場合
(8) 債権が取立費用に満たない場合
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。
(債権の放棄)
第15条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5) 当該非強制徴収債権について第13条第1項の規定による徴収停止の措置を執った場合において、当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、当該非強制徴収債権の徴収の見込みがないと認められるとき。
(8) 町の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
2 町長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。
3 施行日前に法令等の規定に基づき行われた処分及び手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づき行われた処分及び手続その他の行為とみなす。
(上川町税外諸収入金の徴収に関する条例の廃止)
4 上川町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和35年条例第13号)は、廃止する。
(上川町介護保険条例の一部改正)
5 上川町介護保険条例(平成12年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
6 上川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上川町公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部改正)
7 上川町公共下水道事業受益者分担に関する条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。