○町長等の給与に関する条例
昭和44年6月14日
上川町条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与その他の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 町長等には、給料、期末手当および寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。
町長 745,000円
副町長 613,000円
教育長 560,000円
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
3 前2項に定めるもののほか、町長等に支給する期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当は、11月1日(その日が日曜日に当るときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日)に在職する者に支給する。
2 前項の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 町長等が公務のため旅行し、または赴任した場合には、旅費を支給する。
2 町長等の旅費の種類および額は、別表に掲げるもののほか、一般職の職員の旅費の例による。
(支給方法)
第7条 この条例の規定による給与その他の給付の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定は、職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第1号)の一部を改正する条例(昭和44年条例第13号)の附則第1項の規定による適用期日から、それぞれこれを適用する。
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第4号)の規定に基づいて、昭和44年4月1日から町長等の給与等に関する条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、この条例の規定による給与等の内払とみなす。
3 特別職の職員の給与に関する条例は、廃止する。
4 本文第3条中町長の給料月額を昭和56年7月1日から昭和56年12月31日までそれぞれ10分の1を減額する。
5 本文第3条中町長の給料月額を昭和59年6月1日から昭和59年8月31日まで、それぞれ10分の1を減額する。
6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第40号)による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
8 平成15年6月及び12月に支給する町長等の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、それぞれの基準日における給料月額の、町長にあつては100分の10に、助役及び収入役にあつては100分の5にそれぞれ6を乗じて得た額を減じた額とする。
9 平成16年、平成17年及び平成18年の6月及び12月に支給する町長等の期末手当の額は、第4条の規定に基づき算出した額からそれぞれの基準日における給料月額の、町長にあつては100分の10に、助役及び収入役にあつては100分の5にそれぞれ6を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条第2項に規定する期末手当基礎額は、平成16年に支給する期末手当にあつてはそれぞれの基準日現在において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額と、平成17年に支給する期末手当にあつてはそれぞれの基準日現在において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の5を乗じて得た額の合計額と、平成18年に支給する期末手当にあつてはそれぞれの基準日現在において町長等が受けるべき給料の月額とする。
附則(昭和44年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年1月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和47年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月7日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する町長等に対して、昭和49年3月2日から施行日までの期間につき、期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において町長等が受けるべき給料月額に、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和49年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年1月17日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、給料月額に100分の80を乗じて得た額の期末手当を支給する。
附則(昭和50年12月19日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月14日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表は昭和52年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月17日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第1条および第3条中収入役に係る分については昭和52年4月19日から適用する。
2 この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月19日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第21号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月20日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年6月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月23日条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第18号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年5月28日条例第14号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和59年6月1日より適用する。
附則(昭和59年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月28日から適用する。
附則(昭和61年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和63年5月27日条例第8号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月29日条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月22日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則の定める日から施行し、改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年3月20日条例第3号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年5月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成12年5月25日条例第43号)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例第6条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年11月28日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月29日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第15号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第17号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。
附則(平成27年11月30日条例第29号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第20号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日条例第27号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日条例第27号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第25号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第29号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第25号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第23号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日条例第24号)抄
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表
(1) 内国旅行
ア 日当および宿泊料
(単位:円)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | |
町長 | 2,600 | 2,800 | 11,800 | 13,100 |
副町長・教育長 | 2,400 | 2,600 | 11,800 | 13,100 |
備考
1 冬期(自11月1日~至4月30日)に宿泊する場合には、暖房料として1夜につき500円を宿泊料に加算して支給する。
2 東京都への旅行の場合には1日につき1,500円、その他の政令指定都市への旅行の場合には1日につき500円を、交通雑費として日当に加算して支給する。
3 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町及び和寒町へ旅行した場合における日当は、支給しない。
イ 移転料
(単位:円)
区分 | 金額 |
鉄道50キロメートル未満 | 126,000 |
鉄道50キロメートル以上 100キロメートル未満 | 144,000 |
鉄道100キロメートル以上 300キロメートル未満 | 178,000 |
鉄道300キロメートル以上 500キロメートル未満 | 220,000 |
鉄道500キロメートル以上 1,000キロメートル未満 | 292,000 |
鉄道1,000キロメートル以上 1,500キロメートル未満 | 306,000 |
鉄道1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満 | 328,000 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 381,000 |
備考
路程の計算については、水路および陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。
(2) 外国旅行
ア 日当、宿泊料および食卓料
(単位:円)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
備考
1 指定都市とは、職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第1号)別表第2の(1)の備考1に規定する指定都市の地域をいい、甲地方とは、同備考1に規定する甲地方の地域をいい、丙地方とは、同備考1に規定する丙地方の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方および丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日および外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
イ 支度料および死亡手当
(単位:円)
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
78,160 | 94,910 | 111,650 | 580,000 |