○職員の給与に関する条例
昭和38年1月28日
上川町条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部または一部が職員に支給される場合においては、条例の定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1行政職給料表のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別標準職務分類表の定めるところによる。
3 任命権者は、前項の規定に基づく基準に従いすべての職員を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格および昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第2に定める職務の分類に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給料の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が休日または日曜日若しくは土曜日に当るときは繰り上げて支給する。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給および降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。
(1) 市町村職員福祉協会の掛金
(2) 町に対して支払うべき使用料
(3) 団体取扱いに係る積立金及び預貯金
(4) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(5) 職員で組織する団体の組合費及び積立金
(6) 貸付金の返済金及び償還金
(7) その他町長において認めたもの
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、給料月額が勤務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整を行なうことができる。
2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の20の金額をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養をうけている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母および祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で、規則で定める基準に従い支給する。
(住居手当)
第10条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 7,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満は除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満は除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1ヶ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ヶ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ヶ月を超えない範囲内で1ヶ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ヶ月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、町長が別に定める。
(特地勤務手当)
第12条 本庁から20粁以上隔遠し、交通または生活上の経費負担の大きい地域に所在する部局等に勤務する職員には特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の支給額については、町長が別に定める。
(管理職手当)
第13条 管理または監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その勤務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い、管理職手当を支給する。
2 管理職手当は、給料月額の100分の20の範囲内で町長が定める。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対応その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第14条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を、休日勤務手当として支給する。
3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この項において「祝日法」という。)に規定する休日(勤務時間条例第3条第1項又は同条例第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(1) 給料の月額
(2) 給料の月額に対する地域手当の月額
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(5) 第21条第4項の規定により寒冷地手当を追給し、又は返納させることとされた場合におけるその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる追給し、又は返納させることとされた事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(宿直および日直手当)
第19条 宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員は、その勤務1回につき4,200円(半宿直および半日直にあつては2,100円)の宿直および日直手当を支給する。ただし、特殊な勤務にあるものについては、増額して支給することができる。
第20条 削除
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地手当は、11月1日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下この条において「基準日」という。)に在勤する職員(常時勤務に服する職員をいい、町長が規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)に支給する。基準日の翌日から町長が規則で定める日までの間に採用等の事由により職員として在勤することとなつた者に対しても、同様とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
147,000円 | 81,000円 | 57,500円 |
4 第1項の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、町長が規則で定める期間内に、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して町長が規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。
(1) 世帯等の区分の変更
(2) 職員でなくなること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が規則で定める事由
5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 町長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第17項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかりまたは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患および高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、悪性新生物による疾病、精神病ならびに糖尿病のうち町長が特に必要と認めるものにかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまで、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 職員が職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和37年条例第22号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、条例で定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内(同条第1号に係る場合にあつては、給与の全額の範囲内)を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員等の給与)
第25条の2 法第22条に2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員の給与については、この条例の規定に関わらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
2から5まで 削除
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級または、その受ける号俸、もしくは、俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または俸給月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第5項で定める俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条第2項の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号俸とあるのは職員の給与に関する条例を改正する条例(昭和38年1月28日条例第2号)附則第3項に規定する俸給月額もしくは附則第5項の町長が規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
13 職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日条例第12号)および労働基準法等の施行に伴う職員の給与条例(昭和25年12月27日条例第48号)ならびに上川町職員に対する寒冷地手当および石炭手当の支給に関する条例(昭和24年11月15日条例第41号)は、廃止する。
14 昭和37年12月15日に支給する期末手当および勤勉手当に限り、期末手当については「100分の140を乗じて得た額」を「100分の195を乗じて得た額」に、勤勉手当については「100分の80を乗じて得た額」を「100分の75を乗じて得た額」とする。
15 平成15年6月及び12月に支給する職員の期末手当の額は、第22条の規定にかかわらず、それぞれの基準日における給料月額の100分の2に6を乗じて得た額を減じた額とする。
16 平成16年、平成17年及び平成18年の6月及び12月に支給する職員の期末手当の額は、第22条の規定にかかわらず、それぞれの基準日における給料月額の100分の2に6を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が職員の給与の支給に関する規則(昭和55年規則第7号。以下「給与規則」という。)第43条の規定の適用を受ける者である場合にあつては、給与規則第43条の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が給与規則第43条の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第19項及び第20項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第19項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第23条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年上川町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和38年5月15日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(暫定手当)
2 昭和38年4月1日以降当分の間、月額の暫定手当を附則別表の暫定手当定額表に掲げられている額を支給する。
3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、附則別表暫定手当定額表に掲げられている額の昭和38年4月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間は3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
4 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と暫定手当の月額の合計額」と、条例第20条第3項、第21条第2項および第22条第2項ならびに第24条第2項から第4項までのうち「給料および扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当および暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(わく外号俸等を受ける職員の暫定手当)
5 職員の給料月額が、その属する職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員ならびにその属する職務の等級における初号に達しない職員の暫定手当の額は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
暫定手当定額表
等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
暫定手当 | 暫定手当 | 暫定手当 | 暫定手当 | |
1 | 770 | 580 | 400 | 290 |
2 | 810 | 630 | 420 | 300 |
3 | 860 | 670 | 450 | 310 |
4 | 960 | 770 | 480 | 320 |
5 | 1,000 | 810 | 510 | 330 |
6 | 1,060 | 860 | 550 | 330 |
7 | 1,170 | 960 | 580 | 340 |
8 | 1,220 | 1,000 | 630 | 360 |
9 | 1,270 | 1,060 | 670 | 380 |
10 | 1,310 | 1,140 | 770 | 400 |
11 | 1,350 | 1,180 | 810 | 420 |
12 | 1,390 | 1,210 | 860 | 450 |
13 | 1,430 | 1,240 | 950 | 480 |
14 | 1,460 | 1,270 | 980 | 510 |
15 | 1,480 | 1,290 | 1,010 | 550 |
16 | 1,510 | 1,310 | 1,070 | 580 |
17 | 1,540 | 1,330 | 1,100 | 620 |
18 | 1,570 | 1,350 | 1,120 | 650 |
19 | 1,600 | 1,370 | 1,140 | 710 |
20 | 1,630 | 1,390 | 1,160 | 730 |
21 | 1,660 |
|
| 760 |
22 |
|
|
| 780 |
附則(昭和38年12月24日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当)
2 昭和39年12月15日に在職する職員に支給する期末手当の額は、「100分の140を乗じて得た額」とあるを「100分の190を乗じて得た額」とする。
附則(昭和39年2月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(職務の等級および号俸)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の属する職務の等級は、切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の直近下位の等級とし、その者の切替日における号俸は、切替日の前日において、改正前の条例の規定により、その者が受ける号俸に対応する号俸とする。ただし、切替日の前日において改正前の条例の規定により附則別表1に掲げられている号俸を受ける職員および職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員で、それぞれ町長の定めるものの切替日における職務の等級ならびに号俸または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員および職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項または第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第3項または第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員で町長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 条例第21条の規定は、昭和39年3月1日から適用する。
附則別表1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 18―21 | 17―20 | 19―20 |
備考 本表中「18―21」等とあるのは、「18号俸から21号俸までの号俸」等を示す。
附則別表2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 5―21 | 9―20 | 15―20 |
備考 附則別表1に同じ。
附則(昭和39年8月29日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年12月19日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和40年2月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第1項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第3条、第15条第2項および第21条第2項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員および同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるものならびに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第3項または第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
9 昭和39年12月15日に支給する期末手当については、改正前の条例第21条第2項の規定と改正後の同条同項の規定による増加率100分の10については、この条例施行後支給する。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 9~21 | 13~20 | 19~20 |
備考
この表中「9~21」等とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第16号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号俸から21号俸等」を示す。
附則(昭和40年5月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年9月25日条例第27号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年2月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第20条、第21条(第21条第2項の中「100分の160」を「100分の170」にの部分を除く。)、第22条、第24条および附則第8項ならびに第9項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。
2 第3条および第21条第2項の中「100分の160」を「100分の170」にの部分にかかる規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額おびよこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定めるものおよび町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第3項または第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または失効の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年3月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から30日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当の経過規定)
9 改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日および同年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「基準日以前6月(3月に支給する場合においては、12月)」とあるのは「基準日以前5カ月17日(3月に支給する場合においては、11カ月17日)」と、同項第1号のイおよびウならびに同項第2号のアおよびイ中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号のイおよびウ中「3月」とあるのは「2カ月17日」とする。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 2~8 | 6~12 | 12~18 |
備考
(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級および号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年上川町条例第16号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号俸を示す。
附則(昭和42年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 こめ条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 |
1等級、2等級 |
附則(昭和42年6月19日条例第26号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年1月17日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸、もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(暫定手当)
6 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。
7 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
8 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、当該給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に同日から昭和44年3月31日までの間においては附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
9 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日または昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日または昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第7項( )書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
10 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中および第20条第3項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第21条第2項および第22条第2項ならびに第24条第2項から第4項までのうち「給料および扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当および暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替え日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 |
|
| 580 | 400 | 290 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 420 | 300 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 450 | 310 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 480 | 320 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 510 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 550 | 330 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 580 | 340 |
8 | 1,470 | 1,210 | 1,000 | 630 | 360 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 670 | 380 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 770 | 400 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 810 | 420 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 860 | 450 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 950 | 480 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 980 | 510 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,010 | 550 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,070 | 580 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,100 | 620 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 | 1,120 | 650 |
19 |
| 1,600 | 1,370 |
| 710 |
20 |
|
| 1,390 |
| 730 |
21 |
|
|
|
| 760 |
22 |
|
|
|
| 780 |
附則(昭和43年2月27日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、条例第21条第2項(期末手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替え日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸または、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替え日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替え日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替え日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸、もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替え日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれらに準ずる職員の切替え日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定を受ける職員で、同条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が第20条第2項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合、その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第20条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第20条第3項の基準額とする。
7 昭和43年8月31日から、規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条第3項の規定により3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて、前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替え日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第23号)第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表の適用については、当該給料表に掲げる給料月額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降において附則別表に掲げる額を、それぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。
10 昭和44年5月31日または昭和45年3月31日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(昭和43年6月30日に係る場合にあつては、同日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち、昭和44年改正条例附則第3項の規定に基づき職務の等級の号俸を定められることとなる職員を除く。)のそれぞれ昭和44年6月1日または昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額とを前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則別表
暫定手当定額表 (S44.6.1) | |||||
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 |
|
| 580 | 400 | 290 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 420 | 300 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 450 | 310 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 480 | 320 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 510 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 550 | 330 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 580 | 340 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 630 | 360 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 670 | 380 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 770 | 400 |
11 | 1,710 | 1,390 | 1,180 | 810 | 420 |
12 | 1,770 | 1,430 | 1,210 | 860 | 450 |
13 | 1,830 | 1,460 | 1,240 | 950 | 480 |
14 | 1,880 | 1,480 | 1,270 | 980 | 510 |
15 | 1,920 | 1,510 | 1,290 | 1,010 | 550 |
16 | 1,960 | 1,540 | 1,310 | 1,070 | 580 |
17 | 1,980 | 1,570 | 1,330 | 1,100 | 620 |
18 | 2,010 | 1,600 | 1,350 | 1,120 | 650 |
19 | 2,040 | 1,630 | 1,370 | 1,140 | 710 |
20 |
|
| 1,390 | 1,160 | 730 |
21 |
|
|
|
| 760 |
22 |
|
|
|
| 780 |
附則(昭和44年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸または俸給月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定する届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定する届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出されたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、前日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条の規定の適用については、条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月24日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、職員の給与に関する条例、第19条の改正規定は昭和46年1月1日から、同条例第4条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および規則に定める、これに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が、同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に、期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における、最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が、附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸または、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または、給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号俸もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または、異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が、附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員および、町長の定める、これに準ずる職員の切替日における号俸または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または、給料月額は同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用ついては、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)附則別表の暫定給料月額に定める給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 6 | 7 | 月 | 円 |
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 | 3 | 35,600 | ||
11 | 12 | 6 | 36,800 | ||
12 | 13 | 9 | 38,100 | ||
4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 | 6 | 36,800 | ||
3 | 4 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年5月25日条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または、異動の日における号俸または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員および町長の定める、これに準ずる職員の切替日における号俸または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または、給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和48年4月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
附則(昭和48年11月7日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項および附則第5項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸の切替等)
6 切替目の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替目前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から施行日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から施行の日までの間における適用については、町長が規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において改正前の条例第10条第1項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条第1項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条第1項の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条による住居手当の額が改正前の条例第10条第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条第1項)の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
15 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第25号)の施行日から起算して10日を超えない範囲内において、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。
16 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 円 | |
月 | 月 | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 61,500 |
20 | 20 | 6 | 9 | 62,500 | |
21 | 20 |
|
|
|
附則(昭和49年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月15日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月17日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項および第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る裏実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日。)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の現定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
12 昭和49年度に限り、第22条第2項に規定する12月に支給する期末手当については、「100分の190を乗じて得た額」とあるを、「100分の230を乗じ得た額」とする。
附則(昭和49年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月19日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第21条第2項の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
2 改正前の条例第21条第2項の規定に基づいて、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前目までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例第21条第2項の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条または前項)の規定による給与の内払とみなす。)
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
9 昭和50年に限り、第22条第2項に規定する12月に支給する期末手当については、「100分の270を乗じて得た額」とあるを「100分の300を乗じて得た額」とする。
附則(昭和50年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項の規定は、同年12月16日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号俸または給料月額おまびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年11月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日の職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 昭和53年4月1目(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、昭和55年8月30日から適用し、同条例第12条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の適用を受ける職員で、同条例第21条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年上川町条例第2号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和38年上川町条例第2号)別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月30日から支給期間までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
8 昭和55年度に限り、改正後の条例第21条第2項の表中「
105,300円 | 70,200円 | 35,100円 |
」を「
182,400円 | 121,600円 | 60,800円 |
」とする。
9 改正後の条例第21条第4項の規定は、平成9年3月31日までの間適用しない。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、改正後の条例第21条または前3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は、昭和56年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間については規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員の属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 昭和56年度に限り、条例第21条第2項の表中「
105,300円 | 70,200円 | 35,100円 |
」を「
211,200円 | 140,800円 | 70,400円 |
」とする。
(期末手当の特例)
7 昭和56年6月および12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第22条第2項の規定については、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月25日条例第15号附則第1項ただし書にかかる改正規定を除く)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第22条第2項の規定については、同項中「受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月25日条例第15号附則第1項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年12月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条の規定は、昭和59年4月1日から施行し、附則第6項の規定は、昭和58年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸および給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 昭和58年度に限り、条例第21条第2項の表中「105,300円」を「197,600円」に、「70,200円」を「131,700円」に、「35,100円」を「65,800円」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第6項の規定は、昭和59年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸および給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 昭和59年度に限り、条例第21条第2項の表中「105,300円」を「187,500円」に、「70,200円」を「125,000円」に、「35,100円」を「62,500円」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年9月26日条例第17号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第6項の規定は、昭和60年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額および、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員および、その属する職務の等級または、その受ける号俸もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による、当該適用または、異動の日における号俸または給料月額および、これらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員および町長の定める、これに準ずる職員の切替日における号俸および、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級および、その者が受けていた号俸または、給料月額は、改正前の条例および、これに基づく規則の規定に従つて、定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 昭和60年度に限り、条例第21条第2項の表中「105,300円」を「160,000円」に、「70,200円」を「106,600円」に、「35,100円」を「53,300円」とする。
(給与の内払い)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところによりそのいづれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項又は第5項のただし書きの規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。
(号俸の切替え等に伴う調整)
5 前2項の規定により切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間を定めた場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、町長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昇給に関する経過措置)
6 前4項の規定により切替日における号俸を定められた職員のうち町長の定める職員については昇給規定にかかわらず、当分の間町長の定める期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上川町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
旧号俸 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級・4級 | 4級・5級 | 6級・7級 |
附則別表第2
1 旧5等級から1級となる職員 |
| 2 旧4等級から2級となる職員 |
| 3 旧3等級から3級となる職員 |
| 4 旧3等級から4級となる職員 | ||||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | |||
3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||
9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||
10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||
12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||
14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | |||
15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||
16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | |||
17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | |||
18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | |||
19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | |||
20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | |||
21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | |||
22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||
|
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | |||
|
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | |||
|
|
|
| 23 | 23 | 23 | 14 | |||
|
|
|
| 24 | 24 | 24 | 15 | |||
|
|
|
| 25 | 25 | 25 | 15 | |||
|
|
|
| 26 | 26 | 26 | 15 | |||
|
|
|
| 27 | 27 | 27 | 16 |
5 旧2等級から4級となる職員 |
| 6 旧2等級から5級となる職員 |
| 7 旧1等級から6級となる職員 |
| 8 旧1等級から7級となる職員 | ||||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | |||
2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | |||
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | |||
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | |||
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | |||
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | |||
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | |||
18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | |||
19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 16 | |||
20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 17 | |||
21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 18 | |||
22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 18 | |||
23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 19 | |||
24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 20 | |||
25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 21 | |||
26 | 26 | 26 | 20 |
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| |||
27 | 27 | 27 | 21 |
|
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| |||
28 | 28 | 28 | 21 |
|
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| |||
29 | 29 | 29 | 22 |
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附則(昭和61年12月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第6項の規定は、昭和61年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 昭和61年度に限り、条例第21条第2項の表中「105,300円」を「110,000円」に、「70,200円」を「73,300円」に、「35,100円」を「36,600円」とする。
(給与の内払い)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級または、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または、異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして、異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸または、給料月額は、改正前の条例またはこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または、同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第2項および第21条第2項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動日における号俸または給料月額およびこれらの受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、附則第6項の規定は、平成元年8月31日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号俸もしくは給料月額は異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の現定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 平成元年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「100,000円」に、「44,300円」を「66,700円」に、「22,200円」を「33,300円」とする。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年3月22日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則の定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条の規定は、平成3年1月1日から施行し、附則第6項の規定は、平成2年8月31日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 平成2年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「150,000円」に、「44,300円」を「100,000円」に、「22,200円」を「50,000円」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷または疾病のため、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年3月20日条例第8号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成3年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる条例の規定は、それぞれ当該各号に定める日とする。
(1) 改正後の条例第8条第4項を削る規定および第19条第1項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
(2) 改正後の条例第10条第2項第2号の規定は、平成4年4月1日から施行する。
(3) 附則第6項の規定は、平成3年8月31日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 平成3年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「120,000円」に、「44,300円」を「80,000円」に、「22,200円」を「40,000円」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年7月7日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項の規定は、平成5年1月1日から施行し、附則第10項の規定は、平成4年8月31日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者
7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書き(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書き中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条件(平成4年条例第23号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から30日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から30日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から30日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定に関わらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員であつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
10 平成4年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「120,000円」に、「44,300円」を「80,000円」に、「22,200円」を「40,000円」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条及び第16条第2項の規定は、平成6年4月1日から施行し、附則第6項の規定は、平成5年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 平成5年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「110,000円」に、「44,300円」を「73,300円」に、「22,200円」を「36,700円」とする。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。
8 条例第22条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第22条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、270分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以降に新たに条例第22条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については第7項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月26日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる条例の規定は、それぞれ当該各号に定める日とする。
(1) 改正後の条例第10条第2項第2号の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(2) 改正後の条例第19条第1項の規定は、平成7年1月1日から施行する。
(3) 改正後の条例附則第6項の規定は、平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
6 平成6年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「110,000円」に、「44,300円」を「73,300円」に、「22,200円」を「36,700円」とする。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。
8 条例第22条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第22条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、260分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以降に新たに条例第22条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については第7項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
8 平成7年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「105,000円」に、「44,300円」を「70,000円」に、「22,200円」を「35,000円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、平成8年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
8 平成8年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「127,500円」に、「44,300円」を「85,000円」に、「22,200円」を「42,500円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の職員の給与に関する条例第21条第5項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する基準日から支給期間までの間(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて、改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正前の条例の規定による平成8年度基準日における国家公務員の指定職俸給表1号俸の給料月額のいずれか低い額に改正前の条例第21条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(町長が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第21条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第22条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、平成9年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
8 平成9年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「127,500円」に、「44,300円」を「85,000円」に、「22,200円」を「42,500円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、平成10年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
8 平成10年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「97,500円」に、「44,300円」を「65,000円」に、「22,200円」を「32,500円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月14日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、平成11年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
8 平成11年度に限り、条例第21条第2項の表中「66,500円」を「112,500円」に、「44,300円」を「75,000円」に、「22,200円」を「37,500円」とする。
(期末手当の割合の特例措置)
9 平成11年度に限り、改正後の条例第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月22日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成12年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は、平成12年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
3 平成12年度に限り、第21条第2項の表中「66,500円」を「125,000円」に、「44,300円」を「83,300円」に、「22,200円」を「41,700円」とする。
(期末手当の割合の特例措置)
4 平成12年度に限り、改正後の条例第22条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の215」とあるのは「100分の235」とする。
5 改正後の条例第22条及び前項の規定により、平成13年3月に支給を受ける期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第22条の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に235分の20を乗じて得た額
6 平成12年12月に支給を受けた期末手当の基準日において在職期間が6カ月に満たない職員については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額を平成13年3月に支給を受ける期末手当の額に加算するものとする。ただし、平成13年3月に期末手当の支給がない者には適用しないものとする。
(1) 第4項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第22条の規定により平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に、期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額を加えた額
(2) 第4項の規定により平成12年12月に支給を受けた期末手当の額
7 平成12年12月2日以降新たに改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、第4項の規定は適用しない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(勤勉手当における特例措置)
2 平成13年4月1日以前に引き続き在職する職員に対して平成13年6月1日を基準日として支給する勤勉手当について、支給額の算定の基礎となる在職に関する期間の適用については、改正後の職員の給与に関する条例第23条の規定にかかわらず、町長が別に定める。
附則(平成13年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、平成13年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の加算に関する特例)
2 平成13年度に限り、第21条第2項の表中「66,500円」を「93,300円」に、「44,300円」を「62,200円」に、「22,200円」を「31,100円」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年11月29日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1行政職給料表及び別表第1の2医師職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第22条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切り替え等)
2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1行政職給料表及び別表第1の2医師職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の1.19を超えない範囲内において各給料表に定める職務の級別に、町長が定める率を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.19を超えない範囲内において各給料表に定める職務の級別に、町長が定める率を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月15日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第1項に規定する基準日(その属する年度が平成19年度までのものに限る。以下単に「基準日」という。)において、平成17年3月31日から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第9項に規定する再任用職員を除く。)である者(以下「経過措置対象職員」という。)に対しては、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、次の表に掲げる年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までにおける職員の世帯等の区分に応じた額の寒冷地手当を支給する。
期間の区分 | 世帯等の区分 | |||
世帯主である職員 | その他職員 | |||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
平成17年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 205,625円 | 185,225円 | 113,625円 | 73,975円 |
平成18年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 181,050円 | 167,450円 | 100,050円 | 66,550円 |
平成19年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 156,475円 | 149,675円 | 86,475円 | 59,125円 |
3 改正後の条例第21条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第2項」と、「寒冷地手当の額」とあるのは「平成17年改正条例附則第2項に規定する寒冷地手当の額」と読み替えるものとする。
4 給与条例第24条に規定する国および他の普通地方公共団体の職員であつた者が、基準日の翌日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となつた場合において、任用の事情を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第21条第1項から第4項までの規定にかかわらず、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1行政職給料表及び別表第1の2医師職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第1の2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第31号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項、第13条第2項、第14条、第18条及び附則第16項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第13条第2項、第14条、第18条及び附則第16項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 9 | 1 |
| 5 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 10 | 2 |
| 6 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 11 | 3 |
| 7 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 12 | 4 |
| 8 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 13 | 5 |
| 9 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
| 13 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 14 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 15 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 16 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 17 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
| 17 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 18 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 19 | 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 20 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 21 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 21 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 14 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 15 | 7 | 19 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 17 | 9 | 21 | 5 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 25 | 17 | 9 | 21 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 18 | 10 | 22 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 19 | 11 | 23 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 20 | 12 | 24 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 29 | 21 | 13 | 25 | 9 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 29 | 21 | 13 | 25 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 22 | 14 | 26 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 23 | 15 | 27 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 24 | 16 | 28 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 1 | 33 | 25 | 17 | 29 | 13 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 1 | 33 | 25 | 17 | 29 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 26 | 18 | 30 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 27 | 19 | 31 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 28 | 20 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 1 | 37 | 29 | 21 | 33 | 17 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 1 | 37 | 29 | 21 | 33 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 30 | 22 | 34 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 31 | 23 | 35 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 32 | 24 | 36 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 5 | 41 | 33 | 25 | 37 | 21 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 5 | 41 | 33 | 25 | 37 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 34 | 26 | 38 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 35 | 27 | 39 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 36 | 28 | 40 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 9 | 45 | 37 | 29 | 41 | 25 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 9 | 45 | 37 | 29 | 41 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 38 | 30 | 42 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 39 | 31 | 43 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 40 | 32 | 44 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 13 | 49 | 41 | 33 | 45 | 29 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 13 | 49 | 41 | 33 | 45 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 42 | 34 | 46 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 43 | 35 | 47 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 44 | 36 | 48 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 17 | 53 | 45 | 37 | 49 | 33 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 17 | 53 | 45 | 37 | 49 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 46 | 38 | 50 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 47 | 39 | 51 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 48 | 40 | 52 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 21 | 57 | 49 | 41 | 53 | 37 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 21 | 57 | 49 | 41 | 53 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 50 | 42 | 54 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 51 | 43 | 55 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 52 | 44 | 56 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 25 | 61 | 53 | 45 | 57 | 41 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 25 | 61 | 53 | 45 | 57 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 54 | 46 | 58 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 55 | 47 | 59 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 56 | 48 | 60 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 29 | 65 | 57 | 49 | 61 | 45 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 29 | 65 | 57 | 49 | 61 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 58 | 49 | 62 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 59 | 50 | 63 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 60 | 50 | 64 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 31 | 69 | 61 | 51 | 65 | 49 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 31 | 69 | 61 | 51 | 65 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 62 | 51 | 66 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 63 | 52 | 67 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 64 | 52 | 68 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 33 | 73 | 65 | 53 | 69 | 53 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 33 | 73 | 65 | 53 | 69 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 66 | 54 | 70 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 67 | 55 | 71 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 68 | 56 | 72 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 34 | 77 | 69 | 57 | 73 | 57 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 34 | 77 | 69 | 57 | 73 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 70 | 57 | 74 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 71 | 58 | 75 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 72 | 58 | 76 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 35 | 81 | 73 | 59 | 77 | 61 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 35 | 81 | 73 | 59 | 77 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 74 | 59 | 78 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 75 | 60 | 79 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 76 | 60 | 80 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 37 | 85 | 77 | 61 | 81 | 65 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 37 | 85 | 77 | 61 | 81 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 78 | 61 | 82 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 79 | 61 | 83 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 80 | 62 | 84 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 38 | 89 | 81 | 62 | 85 | 69 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 38 | 89 | 81 | 62 | 85 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 82 | 62 | 86 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 83 | 63 | 87 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 84 | 63 | 88 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 39 | 93 | 85 | 63 | 89 | 73 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 39 | 93 | 85 | 63 | 89 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 86 | 64 | 90 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 87 | 64 | 91 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 88 | 64 | 92 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 40 | 93 | 89 | 65 | 93 | 77 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 65 | 93 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 65 | 94 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 66 | 95 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 66 | 96 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 67 | 97 | 81 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 67 | 97 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 67 | 98 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 68 | 99 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 68 | 100 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 97 | 69 | 101 | 85 | 85 | 81 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 69 | 101 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 70 | 102 | 86 | 85 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 71 | 103 | 87 | 86 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 72 | 104 | 88 | 86 | 84 | |
12月以上 |
|
| 101 | 73 | 105 | 89 | 87 | 85 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 73 | 105 | 89 | 87 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 73 | 106 | 90 | 87 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 74 | 107 | 91 | 88 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 74 | 108 | 92 | 88 | 88 | |
12月以上 |
|
| 105 | 75 | 109 | 93 | 89 | 89 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 75 |
| 93 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 75 |
| 93 | 89 | 89 | |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 76 |
| 93 | 90 | 89 | |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 76 |
| 93 | 90 | 89 | |
12月以上 |
|
| 109 | 77 |
| 93 | 91 | 89 | |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 77 |
| 93 | 91 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 78 |
| 93 | 91 | 89 | |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 79 |
| 93 | 92 | 89 | |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 80 |
| 93 | 92 | 89 | |
12月以上 |
|
| 113 | 81 |
| 93 | 93 | 89 | |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 81 |
| 93 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 82 |
| 93 | 93 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 83 |
| 93 | 94 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 84 |
| 93 | 94 |
| |
12月以上 |
|
| 117 | 85 |
| 93 | 95 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
| 93 | 95 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| 93 | 95 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| 93 | 96 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| 93 | 96 |
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| 93 | 97 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
| 93 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
| 93 | 97 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
| 93 | 97 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
| 93 | 97 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 |
| |
34 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
35 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 93 | 97 |
| |
36 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 93 |
|
| |
37 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 93 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 93 |
|
|
附則(平成19年3月29日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第8条第3項、第9条第3項及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月16日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される行政職給料表の職務の級及び号俸が次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、特地勤務手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、特地勤務手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町長が規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長が規則で定める者との権衡を考慮して町長が規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例第15条の規定は、この条例の施行日の属する月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、この条例の施行日の属する月の前月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月22日条例第13号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第26号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条の2及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(条例附則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第18号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第7条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年11月30日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年11月28日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年11月27日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第18条の規定は、平成30年11月1日から、別表第1の規定は、平成30年4月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月6日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年11月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第27号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月7日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項及び第15条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第4条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第8条、第9条、第10条、第12条並びに第21条並びに新給与条例第4条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第22項から第28項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月29日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年11月29日条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の表の規定及び別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 416,000 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 416,300 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 416,500 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 416,700 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | 417,000 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | 417,300 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | 417,500 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | 417,700 | |
94 | 299,400 | 347,400 | 398,500 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | 398,800 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | 399,000 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | 399,200 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | 399,500 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | 399,800 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | 400,000 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | 400,200 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | 400,500 | ||||
103 | 302,200 | 350,600 | 400,800 | ||||
104 | 302,500 | 351,000 | 401,000 | ||||
105 | 302,700 | 351,500 | 401,200 | ||||
106 | 303,000 | 351,900 | 401,500 | ||||
107 | 303,300 | 352,300 | 401,800 | ||||
108 | 303,600 | 352,700 | 402,000 | ||||
109 | 303,800 | 353,200 | 402,200 | ||||
110 | 304,200 | 353,600 | 402,500 | ||||
111 | 304,600 | 353,900 | 402,800 | ||||
112 | 304,900 | 354,200 | 403,000 | ||||
113 | 305,100 | 354,700 | 403,200 | ||||
114 | 305,300 | 403,500 | |||||
115 | 305,600 | 403,800 | |||||
116 | 306,000 | 404,000 | |||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 316,200 |
別表第2
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 参与の職務 2 主査の職務 3 困難な業務を処理する主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐等の職務 2 主幹等の職務 3 困難な業務を処理する主査の職務 |
5級 | 1 課長等の職務 2 参事の職務 3 困難な業務を処理する課長補佐等の職務 4 困難な業務を処理する主幹等の職務 |
6級 | 1 困難な業務を処理する課長等の職務 2 困難な業務を処理する参事の職務 |