○職員の旅費に関する条例

昭和37年3月20日

上川町条例第1号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州およびこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行および外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用にともなう移転のため住所もしくは居所から在勤庁に旅行しまたは転任を命ぜられた職員がその転任にともなう移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、または死亡した場合において、その職員もしくはその扶養親族または遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母および兄弟姉妹で主として、職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁の存する市町村の区域の全地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等にともなう旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張または赴任のため、内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3カ月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号または第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号または第29条に規定により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために、旅行をした場合は、当該職員に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)されまたは死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定める額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかつた場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者またはその委任を受けた者または旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合にかぎり、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは第5条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項および様式は町長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前述第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせずまたは申請したが、その変更を認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費および死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額または実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、外国への水路旅行および航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第22条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、月額旅費を旅費として支給する。

第7条 削除

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路および方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

第9条の2 在勤地または出張地以外の地に居住し、または私事のために滞在する者が、その居住地または滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地または滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地または出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地または出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において、日当または宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要書類を添えてこれを当該旅費の支出または支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書および必要な添付書類、記載事項および様式ならびに第2項および前項に規定する期間は町長が定める。

第2章 内国旅行の旅費

第13条 鉄道賃の額は次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金および座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道45キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃およびさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)および寝台料金および特別船室料金

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃および前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は同一階級間の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は別表第1による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1による。

(移転料)

第19条 移転料の額は次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には各赴任について支給することができる。前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基準として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分および赴任に伴い住所または居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料および着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当宿泊料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえる者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道運賃および船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(月額旅費)

第22条 月額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件および支給方法は町長が定める。ただし、その額は、当該月額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内の旅費)

第22条の2 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 旅行行程が片道20キロメートル以上で宿泊を伴う場合は、別表第1の宿泊料(道内)

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、別表第1の宿泊料(道内)の2分の1に相当する額

(3) 旅行行程が片道2キロメートル以上の場合は、別表第1の車賃

(4) 第23条第1項第3号に該当する場合には、同号に規定する額の移転料

(在勤地以外の同一地域内の旅行旅費)

第23条 在勤地以外の同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当および扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートルまたは陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条および第16条の規定による額の鉄道賃、船賃または車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃または車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃または車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住することまたはこれを明け渡すことを命ぜられ、住所または居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 鉄道、水路または陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職者等となつた場合には次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じかつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶または航空機により本邦を出発し、または本邦に到着した場合における船賃または航空賃および本邦を出発した日からの日当および食卓料または本邦に到着した日までの日当および食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第27条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金および寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に掲げる運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金または寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払つた急行料金または寝台料金

(船賃)

第28条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃およびさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)および寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に掲げる運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃および車賃)

第29条 航空賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に掲げる運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当および宿泊料)

第30条 日当および宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第27条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。ただし、当該宿泊料の額を計算する場合において、その額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第31条 食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃もしくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(支度料)

第32条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内による。

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料および査証手数料、外貨交換手数料ならびに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における在勤庁所在地を旧在勤地とみなして第25条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第25条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第35条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当および宿泊料。ただし、日当については、30日分、宿泊料については、30夜分をこえることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

第4章 雑則

(旅費の調整)

第36条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第37条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第64条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費もしくは、費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第38条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後出発の旅行から適用する。

2 旅費の支給に関する条例(昭和26年3月30日告示第14号)は、廃止する。

(昭和39年2月29日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 第16条、第17条および第18条別表第1の規定による職務の等級および旅費の額については、昭和39年3月31日までの間、なお従前の例により、切替前の職務の等級による旅費を支給する。

(昭和42年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年6月14日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、改正後の第13条第2項第2号および第16条、第17条、第18条ならびに第19条の別表第1の規定は、昭和44年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて、すでに支払われた昭和44年5月10日からこの条例の施行の日までの期間に係る旅費は、改正後の旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和47年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和49年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第19号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年5月27日条例第9号)

この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日条例第45号)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年6月21日条例第16号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

別表第1

内国旅行の旅費

(1) 車賃、日当および宿泊料

(単位:円)

車賃(1キロメートル当たり)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

37

2,200

2,400

10,800

12,000

備考

1 冬期(自11月1日~至4月30日)に宿泊する場合には、暖房料として1夜につき500円を宿泊料に加算して支給する。

2 東京都への旅行の場合には1日につき1,500円、その他の政令指定都市への旅行の場合には1日につき500円を、交通雑費として日当に加算して支給する。

3 鉄路片道180キロメートル以上及び陸路片道170キロメートル以上の管外日帰り旅行の場合における日当は、1日につき定額の2倍の額を支給する。

4 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町及び和寒町へ旅行した場合における日当は、支給しない。

(2) 移転料

(単位:円)

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

107,000

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000

鉄道2,000キロメートル以上

324,000

備考

路程の計算については、水路および陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2

外国旅行の旅費

(1) 日当、宿泊料および食卓料

(単位:円)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,700

5,700

4,600

4,200

20,900

17,500

14,000

12,600

6,300

備考

1 指定都市とは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年5月1日北海道人事委員会規則7―6。以下「道支給規則」という。)第10条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域および中近東地域として道支給規則第11条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で道支給規則第12条に規定する地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域および南極地域として道支給規則第11条に規定する地域のうち指定都市以外の地域で道支給規則第13条に規定する地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方および丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日および外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料および死亡手当

(単位:円)

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

70,070

85,090

100,100

530,000

職員の旅費に関する条例

昭和37年3月20日 条例第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第1号
昭和39年2月29日 条例第5号
昭和42年3月27日 条例第7号
昭和44年6月14日 条例第13号
昭和47年3月17日 条例第17号
昭和49年3月25日 条例第15号
昭和49年9月26日 条例第32号
昭和51年12月14日 条例第29号
昭和54年3月24日 条例第9号
昭和57年3月27日 条例第8号
昭和58年12月27日 条例第19号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和63年5月27日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第10号
平成3年3月20日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第8号
平成12年5月25日 条例第45号
平成15年3月20日 条例第8号
平成17年6月21日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第1号
平成21年3月16日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第4号
令和元年11月29日 条例第26号