○上川町自家用自動車有償運送事業設置等に関する条例
令和元年9月17日
上川町条例第18号
上川町自家用自動車有償運送事業設置等に関する条例(昭和59年上川町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、住民の交通手段の確保を図り、地域福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、有償で運送する上川町自家用自動車有償運送事業(以下「町営バス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(路線の名称及び区間)
第2条 町営バスの運送区間は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 経由地 | 終点 |
越路線 | 上川町森のエントランス | 旧越路小学校前 | 越路1番地地先 |
コミュニティバス線 | 上川駅 | 上川医療センター | 上川駅 |
(町営バスの運行期間等)
第3条 町営バスの運行内容は、次のとおりとする。
路線名 | 運行内容 | |
越路線 | 運行期間 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日及び日曜日を除き通年運行 |
運行回数 | 1日3往復以内 | |
コミュニティバス線 | 運行期間 | 上川町の休日を定める条例(平成2年上川町条例第1号)に定める休日除き通年運行 |
運行回数 | 1日につき5便 |
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、運行内容について変更することができる。
(業務の委託)
第4条 町長は、町営バスの運行に関する業務の一部又は全部を民間事業者に委託することができる。
(乗車の条件)
第5条 町営バスを利用する者(以下「旅客」という。)は、乗車券を所持しなければならない。
2 未就学児が乗車する場合は、保護者又は12歳以上の引率者が同乗しなければならない。
(町営バスの運賃)
第6条 町営バスの運賃は、別表のとおりとし、越路線及びコミュニティバス線の取扱いについては、次に定めるものとする。
2 越路線に係るもの
(1) 運賃は、普通旅客運賃及び定期旅客運賃とし、小人の運賃は大人の半額、幼児は無料とする。ただし、通学のための児童、生徒の運賃は、無料とする。
(2) 定期旅客運賃は、1ケ月を単位とし、別表(越路線)に掲げる運賃の2.5割引とする。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の普通旅客運賃及び定期旅客運賃は、それぞれ半額とする。
3 コミュニティバス線に係るもの
(1) コミュニティバス線の旅客の乗車券は、1日券とする。
(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、及び特定医療費(指定難病)の受給者証を持っている者並びにこれらの者と同乗する介護人又は付添人(1名のみ)は、無料とする。
(旅客に対する制限等)
第7条 旅客は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
2 町長は、旅客が前項の規定に従わないとき、又は運行上危険性があると認めるときは、旅客に対して乗車を拒み、又は下車させることができる。
3 旅客が町営バスに持込むことができる手荷物は、長さ1メートル、重量30キログラム未満のものとする。
4 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に定める物品は、町営バスに持込むことができない。
(損害賠償)
第8条 旅客は、故意又は過失により、町営バス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
1 越路線(普通旅客運賃 大人1人)
備考
1 上段は運賃(円)、下段は粁数(km)
2 旅客の区分
(1) 大人 中学生以上の者
(2) 小人 小学校在学中の者
(3) 幼児 小学校入学前の者
2 コミュニティバス線(1日券)
区分 | 運賃 |
大人 | 100円 |
小・中学生 | 50円 |
小学生未満 | 無料 |