○上川町の休日を定める条例

平成2年1月27日

上川町条例第1号

(町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 町の行政庁に対する申請、届出、その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年1月28日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

上川町の休日を定める条例

平成2年1月27日 条例第1号

(平成5年1月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年1月27日 条例第1号
平成5年1月28日 条例第2号