○上川町立給食センター設置条例

平成27年3月19日

上川町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町内の各施設に給食を提供するために設置する上川町立給食センター(以下「給食センター」という。)の管理、運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上川町立給食センター

位置 上川郡上川町北町114番地1

(提供施設)

第3条 給食センターが給食を提供する施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 上川町立小中学校設置条例(昭和39年上川町条例第19号)別表に定める小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)

(2) 町内の私立幼稚園

(3) 北海道上川高等学校(以下「高等学校」という。)

(職員)

第4条 給食センターの業務を処理するため、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 補助職員

(審議会)

第5条 給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応じ、又は意見を述べる機関として、上川町立給食センター審議会を置く。

(給食費)

第6条 給食センターが提供する給食の代金(以下「給食費」という。)は、次に掲げる者が納入する。

(1) 小中学校の児童又は生徒の保護者

(2) 小中学校の教職員

(3) 私立幼稚園の設置者

(4) 高等学校の生徒の保護者

(5) 高等学校の教職員

(6) 給食センターの職員

(7) その他試食事業参加者

2 前項の給食費の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の額を超えない範囲内において、教育委員会が規則で定める額とする。

(給食費の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費を減額し、又は免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の7に定める場合を除く。)することができる。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) その他町長が特に減免する必要があると認めたとき。

(給食費の督促等)

第8条 町長は、未納給食費について、上川町債権管理条例(平成26年上川町条例第20号)の規定により、督促等その他必要な措置をとるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上川町立学校給食センター条例の廃止)

2 上川町立学校給食センター条例(昭和41年条例第19号)は、廃止する。

(平成30年3月12日条例第7号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第2号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

上川町立給食センター設置条例

平成27年3月19日 条例第14号

(令和3年5月1日施行)