○上川町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年3月7日

上川町条例第3号

(簡易水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

2 環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道事業

 給水区域 中央町、南町、本町、旭町、東町、新町、北町、花園町、西町、栄町、新光町、川端町、字東雲の一部、字菊水の一部、字共進の一部、字清川の一部及び字層雲峡の一部

 給水人口 3,580人

 給水量 3,260立方メートル

3 下水道事業の排水区域、面積、計画人口、処理施設名称は、次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道

 排水区域 字層雲峡の一部

 排水区域面積 16.5ヘクタール

 計画人口 16,100人 定住 2,100人 宿泊 6,600人 日帰り 7,400人

 処理施設名称 層雲峡終末処理場(層雲峡浄化センター)

(2) 公共下水道

 排水区域 中央町、南町、本町、旭町、東町、新町、北町、花園町、西町、栄町、新光町、川端町及び字共進の一部

 排水区域面積 278.0ヘクタール

 計画人口 2,910人

 処理施設名称 上川終末処理場(上川浄化センター)

(利益の処分)

第4条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、その残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に積み立て、残余の金額を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、それぞれ以下の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、その目的以外の使途には使用することができない。ただし、あらかじめ議会の議決を経たときは、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良事業に充てる目的

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、上下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災、その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上川町公共下水道設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例については、廃止する。

(1) 上川町公共下水道設置条例(平成3年上川町条例第21号)

(2) 上川町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成27年上川町条例第6号)

(3) 上川町公共下水道事業特別会計条例(昭和39年上川町条例第25号)

(4) 企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年上川町条例第13号)

(経過措置)

3 施行日前の会計年度以前に発生した債権及び債務は、この条例の施行日に属する会計の債権及び債務として整理する。

(令和5年12月21日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上川町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

令和5年3月7日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)