○層雲峡・大雪山写真ミュージアム条例
平成23年10月24日
上川町条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本町の観光振興と都市住民との交流を促進するとともに、文化活動等を通じて住民福祉の向上を図り、地域の発展に寄与するために設置する施設の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この施設は、層雲峡・大雪山写真ミュージアム(以下「写真ミュージアム」という。)と称し、上川町字層雲峡1番1に置く。
(事業)
第3条 写真ミュージアムは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 写真その他の資料の保管及び展示に関すること。
(2) 体験交流及び研修に関すること。
(3) その他目的達成のために必要なこと。
(職員)
第4条 写真ミュージアムに館長のほか、必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第5条 写真ミュージアムの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
(休館日)
第6条 写真ミュージアムは、原則無休とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を設け、又冬期間は休館することができる。
(入館料)
第7条 写真ミュージアムに入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定めるところにより、入館料を納付しなければならない。
2 既納の入館料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館料の減免)
第8条 町長は、入館者が次のいずれかに該当するときは、入館料を減額又は免除することができる。
(1) 町内各学校(小学校・中学校・高等学校)の授業等で入館するとき。
(2) 町長が特に必要と認めるとき。
(使用の許可)
第9条 写真ミュージアムの企画展示室(以下「企画展示室」という。)において、作品等を展示するために、その一部又は全部を占用して使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 企画展示室の使用料は、別表第2に定める額とし、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) 町長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第12条 使用料の還付は、入場料に準じるものとする。
(入館及び使用の制限)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館及び使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備及び備付備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 使用許可の条件に反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(5) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、その権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第16条 使用者は、企画展示室の使用を終了し、又は第14条の規定による使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第17条 町長は、第14条の規定による使用許可の取消し等によって使用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(販売行為等の制限)
第18条 企画展示室において入館者に対し、物品の販売、飲食の提供その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、町長が認めるときは、この限りではない。
(損害の賠償)
第19条 写真ミュージアムに損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第20条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に写真ミュージアムの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に写真ミュージアムの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 施設の入館料及び使用料の徴収及び減免に関する業務
(4) その他町長が定める業務
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上川町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 上川町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
3 上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和45年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月18日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
入館料
(単位:円)
区分 | 入館料(1人につき) | 摘要 | |
個人 | 団体 | ||
町民 | 300 | 200 | 中学生以下は無料とする。 団体は、10人以上とする。 |
町民以外の者 | 600 | 500 |
別表第2(第10条関係)
企画展示室使用料(日額)
(単位:円)
区分 | 使用料 | 摘要 |
企画展示室A | 700 |
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企画展示室B | 700 |
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企画展示室C | 700 |
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