○上川町立介護老人保健施設設置条例
平成21年7月9日
上川町条例第26号
(設置)
第1条 高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るとともに、心身の状況等に応じた適切な看護及び機能訓練その他必要な医療を提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護老人保健施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上川町立介護老人保健施設つつじ苑
位置 上川郡上川町花園町175番地
(事業内容)
第3条 上川町立介護老人保健施設つつじ苑(以下「つつじ苑」という。)は、利用者に対して次に掲げる事業を行う。
(1) 法に規定する介護保健施設サービス事業、短期入所療養介護事業、通所リハビリテーション事業、訪問リハビリテーション事業、介護予防短期入所療養介護事業、介護予防通所リハビリテーション事業及び介護予防訪問リハビリテーション事業
(2) 前号に規定するもののほか町長が認める事業
(利用者の範囲)
第4条 つつじ苑の施設サービス事業を利用することができる者は、法に規定する要介護者とし、その他のサービス事業を利用できる者は、要介護者及び要支援者とする。
(利用の定員)
第5条 つつじ苑の入所者等の定員は、次のとおりとする。
(1) 保健施設 10名(短期入所2名を含む。)
(2) 通所リハビリ 10名(1日)
(3) 訪問リハビリ 2名(1日)
(利用の申込)
第6条 つつじ苑の利用を希望する者は、利用申込書に情報提供書を添えてつつじ苑の長(以下「施設長」という。)に申し込まなければならない。
2 施設長は、利用の申込みに際し、利用を希望する者が感染症の患者及びその保菌者である場合又は定員に余裕がない場合若しくは利用に関して適切ではないと判断したときは、当該希望者の利用を認めないことができる。
(利用の取消)
第7条 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、つつじ苑の利用を取り消すことができる。
(1) 町がやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(2) 施設の滅失や重大な棄損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になつた場合
(3) つつじ苑が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4) 利用者の故意又は重大な過失により、職員若しくは他の利用者の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことによつて、利用に係る契約を継続し難い事情を生じさせた場合
(退所)
第8条 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、つつじ苑から退所させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認められたとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められたとき。
(利用料)
第9条 つつじ苑の利用者は、法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び別表第1に定める利用料を納入しなければならない。
(利用料の納付)
第10条 つつじ苑を利用した者は、サービスの提供を受けた日数を基に算出された当該月分の利用料を、翌月の末日までに会計窓口に納付しなければならない。
(使用料及び手数料)
第11条 つつじ苑における文書手数料及び診断料等については、国民健康保険上川町立診療所設置条例(平成21年条例第25号)別表第1の規定を準用する。
(利用料等の減免)
第12条 つつじ苑における利用料、使用料及び手数料の減免については、国民健康保険上川町立診療所設置条例第11条の規定を準用する。
(職員等)
第13条 つつじ苑に、施設長及び必要な職員を置く。ただし、町長が必要と認めたときは、他の者をしてその職を兼務させることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者又は来訪者が故意又は重大な過失により、施設その他の物件を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前においても、第6条に係る必要な手続その他の行為を行うことができる。
附 則(平成27年3月19日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料及び手数料等について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料及び手数料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月23日条例第24号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1
1 介護保健施設サービス事業、短期入所療養介護事業、介護予防短期入所療養介護事業利用料
(1日当たり)
区分 | 利用者負担額 |
食費 | 1,392円 |
日用品費 | 実費 |
理美容代金 | 実費 |
教養娯楽費 | 160円 |
居住費 | 377円 |
2 通所リハビリテーション事業、介護予防通所リハビリテーション事業利用料
(1日当たり)
区分 | 利用者負担額 |
食費 | 470円 |
日用品費 | 実費 |
おむつ代金 | 実費 |
教養娯楽費 | 160円 |