○国民健康保険上川町立診療所設置条例
平成21年7月9日
上川町条例第25号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 上川医療センター(第4条―第8条)
第3章 つつじ苑(第9条―第13条)
第4章 使用料、利用料及び手数料(第14条―第16条)
第5章 補足(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対して療養の給付及び保健事業を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療施設を設置する。
2 診療施設の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき各種介護サービスを提供するため介護医療院を併設する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設及び介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険上川医療センター | 上川郡上川町花園町175番地 |
介護医療院つつじ苑 |
(任務)
第3条 国民健康保険上川医療センター(以下「上川医療センター」という。)は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における保険施設としての公衆衛生機関との連携を保ち、疾病の予防と診療給付の一体的運営を図り、町民の保健医療の向上及び福祉の増進に寄与すること。
2 介護医療院つつじ苑(以下「つつじ苑」という。)は、長期にわたり療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。
第2章 上川医療センター
(診療)
第4条 上川医療センターは、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても診療を行うことができる。
(1) 健康相談及び健康診断
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置その他の治療
(6) 入院
(7) 各種疾病の予防
(診療科目)
第5条 上川医療センターの診療科目は、内科、外科、小児科及びリハビリテーション科とする。
(病床数)
第6条 上川医療センターの病床数は、19床とする。
(診療日及び診療時間)
第7条 上川医療センターの診療日及び診療時間は、上川町の休日を定める条例(平成2年条例第1号)に規定する休日及び休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情があるとき又は上川医療センターの長(以下「院長」という。)が必要と認めたときは、臨時に診療時間を変更し、又は診療を休止することができる。
(入院及び退院)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 患者が上川医療センターに関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず若しくは不都合の行為があつたとき。
(3) その他施設の適正な管理上患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
第3章 つつじ苑
(事業)
第9条 つつじ苑は、当該施設を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する介護医療院サービス事業
(2) 短期入所療養介護事業
(3) 通所リハビリテーション事業
(4) 介護予防短期入所療養介護事業
(5) 介護予防通所リハビリテーション事業
(6) その他町長が認める事業
(定員)
第10条 つつじ苑の定員は、10名とする
(利用の申込)
第11条 つつじ苑の利用を希望する者は、利用申込書に情報提供書を添えてつつじ苑の長(以下「施設長」という。)に申し込まなければならない。
2 施設長は、利用の申込みに際し、利用を希望する者が感染症の患者及びその保菌者である場合又は定員に余裕がない場合若しくは利用に関して適切ではないと判断したときは、当該希望者の利用を認めないことができる。
(利用の取消)
第12条 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、つつじ苑の利用を取り消すことができる。
(1) 町がやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(2) 施設の滅失又は重大な棄損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合
(3) つつじ苑が、介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4) 利用者の故意又は重大な過失により、職員若しくは他の利用者の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことにより、利用に係る契約を継続し難い事情を生じさせた場合
(退所)
第13条 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、つつじ苑から退所させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
(2) 施設を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認められた場合
(3) その他管理運営上適当でないと認められた場合
第4章 使用料、利用料及び手数料
(使用料、利用料及び手数料)
第14条 上川医療センター又はつつじ苑を利用した者から使用料又は利用料若しくは手数料を徴収する。
2 前項に規定する使用料(一部負担金を含む。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(厚生労働省告示)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示)に規定する診療報酬点数表に基づき算定した額並びに入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示)により算定した額とする。
3 第1項に規定する利用料は、介護保険法の規定により定められた指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示)により算定した額とする。
4 前2項に規定するもののほか院長又は施設長が必要と認めた場合は、治療用及び薬剤用の実費を別に徴収することができる。
6 前項により難い診療契約等の場合は、実費を基準として町長が定める額を徴収することができる。
(徴収の方法)
第15条 前条に規定する使用料及び手数料は、法令に基づくほか、上川医療センターの会計窓口でその都度徴収するものとする。ただし、利用者は、介護サービスの提供を受けた日数を基に算出された当該月分の利用料を、翌月の末日までに会計窓口に納付しなければならない。
(使用料、利用料及び手数料の減免)
第16条 町長は、使用料、利用料又は手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料、利用料又は手数料を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたものについて、これを軽減又は免除することができる。
第5章 補足
(職員等)
第17条 上川医療センターに、院長、医師及び事務職員その他必要な職員等を置く。ただし、町長が必要と認めたときは、他の者をして兼任させることができる。
2 前項の規定は、つつじ苑において準用する。この場合において「院長」とあるのは「施設長」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第18条 患者、利用者若しくはその付添人又は来訪者は、上川医療センター内の設備その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(委任)
第19条 この条例に規定するもののほか条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(上川町立病院事業の設置等に関する条例の廃止)
2 上川町立病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際に、現に廃止前の上川町立病院事業の設置等に関する条例に基づき設置された上川町立病院に入院していた者が引続き上川医療センターに入院した場合は、この条例による入院の許可を受けた者とみなす。
4 廃止前の上川町立病院事業の設置等に関する条例の規定に基づき課した、又は課すべきであつた使用料及び手数料については、廃止前の上川町立病院事業の設置等に関する条例の例による。
附則(令和元年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料及び手数料等について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料及び手数料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行日以降の使用の期間に係る使用料及び手数料等について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料及び手数料等については、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
1 文書手数料
項目 | 料金 | 内容 |
1 簡易証明書 | 550円 | 医療費の領収証明等簡易な証明書 |
2 一般診断書 | 2,200円 | 普通診断書、健康診断書(健康診断料含まず)、入進学又は就業のために要する診断書、出産証明、死産証明、入退院・通院証明書、諸証明書等 |
3 死亡診断書 | 2,200円 | 普通死亡診断書 |
4 特別診断書 | 3,300円 | 恩給・年金用診断書、自賠法による診断書、身体障害者診断書、入退院・通院証明書のうち症状経過記録等を記入するもの |
5,500円 | 生命保険用死亡診断書、裁判用診断書、複雑な診断書又は意見書、死体検案書(検案料含まず) |
2 診断料及び使用料等
項目 | 料金 | 内容 | |
1 健康診断料 | 実費 | ||
2 死体検案料 | 一体につき | 往検を伴う場合にあっては、左記の額に往診料に相当する額を加算した額 | |
簡単なもの | 5,500円 | ||
複雑なもの | 11,000円 | ||
3 死体処置料 | 一般死体一体 | 3,300円 | 処置に要した材料費は別に加算する。 |
伝染病 | 3,850円 | ||
外傷その他で損傷の著しいもの | 16,500円 | ||
4 安置室使用料 | 夏期 | 1,650円 | 入院患者が死亡後安置室使用のときは無料とする。 |
冬期(11月から4月) | 2,200円 | ||
5 寝具等使用料 | 付添寝具等1組使用1日につき | 220円 | |
病衣使用1日につき | 70円 | ||
6 給食料 | 1食につき | 470円 | |
7 その他 | |||
(1) 電気使用料 | 電気器具使用1日につき | 20円 | |
(2) 冷蔵ロッカー使用料 | 1日につき | 50円 | |
(3) テレビ使用料 | 1日につき | 100円 | |
8 患者護送費 | 医師1日 | 5,500円 | |
看護師1日 | 2,200円 | ||
9 診療単価 | 診療報酬点数1点 | 20円以内 | 自賠責診療、一般診療など受診証を提示しない場合 |
10 車賃 | 実費 | 往診時公用車を使用した場合 | |
11 オンライン診療手数料 | 1回につき | 500円 |
3 介護医療院サービス事業、短期入所療養介護事業、介護予防短期入所療養介護事業利用料
区分 | 利用者負担額 |
日用品費 | 実費 |
理美容代金 | 実費 |
教養娯楽費 | 実費 |
4 通所リハビリテーション事業、介護予防通所リハビリテーション事業利用料
区分 | 利用者負担額 |
日用品費 | 実費 |
おむつ代金 | 実費 |
教養娯楽費 | 実費 |
備考
1 診断書又は証明書を同時に2通以上発行するときは、2通目以降の診断書又は証明書1通につき、別表の文書手数料の額の100分の50に相当する額とする。