○上川町国民保護協議会条例

平成18年3月20日

上川町条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、上川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、35人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2項の規定にかかわらず、会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

(1) 災害等やむを得ない事由により会議を開催することが困難である場合

(2) 緊急に採決を必要とする案件で、会議を招集する時間的な余裕がない場合

5 前項の場合において、会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会長への委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 上川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和45年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町国民保護協議会条例

平成18年3月20日 条例第6号

(令和4年3月7日施行)