○上川町収入証紙条例

平成8年3月22日

上川町条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 上川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)第13条に規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、町長は特に必要があると認める場合は、証紙による収入の方法によらないことができる。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、5円、10円、35円、40円、50円、60円、90円、450円、900円及び4,500円の10種類とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定に基づき証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を、町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちに、これを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚染し若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、愛別町外3町塵芥処理組合証紙条例の規定による証紙は、この条例の規定に基づく証紙とみなし、当分の間使用することができる。

(平成9年12月22日条例第42号)

1 この条例は、平成10年3月15日から施行する。

2 この条例の施行の際、施行日前に買い受けた証紙は、当分の間使用することができる。

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上川町収入証紙条例

平成8年3月22日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月22日 条例第8号
平成9年12月22日 条例第42号
平成17年3月25日 条例第9号
平成23年12月22日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第32号