○上川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成8年3月11日

上川町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により、上川町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(2) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液体のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

(3) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他施行令で定める廃棄物をいう。

(5) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)

(6) 浄化槽清掃業 浄化槽法第2条第8号の事業をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町区域内における一般廃棄物の減量及び再生利用に関する町民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な処置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等について過大な包装を避け、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(清掃の保持)

第6条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の内外を清掃することにより清潔を保持し、害虫等の発生を防ぎ、他人に迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。

2 清掃義務者は、当該地区にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、湖沼、河川その他の公共の場所を汚さないよう努めなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 町長は、清掃義務者及び町民に対し廃棄物の減量等及び廃棄物の処理・清掃の推進に関して啓発指導と実践の職務を行うため、廃棄物減量等推進員を置くことができる。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 町長は、毎年度初めに一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。

2 前項の計画に大きな変化を生じた場合には、その都度処理計画を変更するものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第9条 町は、前条の計画に従つて一般廃棄物を収集し、これを運搬及び処分する。ただし、事業活動に伴つて生じた一般廃棄物の収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要するもので、規則に定めるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、特に町長が認めたものについては、町がこれを収集、運搬又は処分することができる。

3 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を委託をすることができる。

(一般廃棄物の処理の申出)

第10条 清掃義務者は、町が行う定期収集以外に一般廃棄物の収集を受けようとするときは、町長に申し出なければならない。

(多量の一般廃棄物)

第11条 法第6条の2第5項の規定により、町長が減量に関する計画の作成又は運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 1日の平均排出量がおおむね30キログラム以上

(2) その廃棄物の種類、性状等から再生及び減量の必要性があると町長が認めるもの

(清掃義務者の協力)

第12条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。

2 清掃義務者は、廃棄物の処理に際し、有価物の再生利用及び資源化等により廃棄物の減量に努めなければならない。

3 清掃義務者は、自ら処分できない一般廃棄物については、規則で定める容器等に収納し、かつ、汚水を含むものについては、流出のおそれがなくなるよう脱水した後に、所定の場所へ持ち出す等町が行う処理に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、町が一般廃棄物を処理するため、別表に定める手数料を納入しなければならない。

2 前項の手数料の納入方法については、規則で定める。

(処理手数料の減免)

第14条 町長は、天災、その他特別の事情があると認めるときは、前条の処理手数料を減免することができる。

2 前項の処理手数料の減免については、規則で定める。

(一般廃棄物の収集運搬業の許可基準)

第14条の2 法第7条第1項の一般廃棄物の収集運搬を業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)として行おうとする者は、規則に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可にあたつては、必要な条件を付することができる。

(浄化槽清掃業の許可等)

第15条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申請し許可を受けなければならない。

2 前項の許可の有効期限は、1年間とする。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

4 第1項の許可を受けた者で、前項の許可証を紛失又はき損したときは、その再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第16条 第14条の2及び前条の規定により許可を受けようとする者は、次の手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件 3,000円

(2) 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請手数料 1件 1,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件 5,000円

(4) 許可証再交付手数料 1件 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第41号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの改正後の上川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によるし尿処理手数料(浄化槽汚泥を含む。)については、別表中「90円」とあるのは「70円」とする。

(令和元年12月20日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

手数料の種類

取扱区分

金額

ごみ処理手数料(し尿以外)

町が収集、運搬、処分する場合

 

一般家庭

10kg以内

事業者

1個につき 40円

 

10kg以内

1個につき 60円

し尿処理手数料(浄化槽汚泥を含む。)

10リットル当り

(総量が10リットルに満たないとき、又はこれを超える場合も10リットルを単位として端数は切り上げるものとする。)

90円

上川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成8年3月11日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月11日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月19日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第41号
平成12年1月26日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第8号
平成18年12月20日 条例第38号
令和元年12月20日 条例第31号