○上川町公民館条例
昭和31年8月21日
上川町条例第14号
(公民館の設置)
第1条 本町に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条により公民館を設置する。
(名称および位置)
第2条 この公民館を上川町公民館(以下「公民館」という。)と称し、上川町北町114番地1に本館を置き必要に応じ分館を設けることができる。
(公民館の職員)
第3条 公民館に館長およびその他必要な職員を置き、定数は上川町職員定数条例の定めるところによる。
(運営審議会)
第4条 公民館に法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第4条の2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、上川町教育委員会が委嘱する。
第5条 審議会は、館長の諮問に応じ公民館における各種の事業の企画および実施について調査または審議する。
(委員の定数)
第6条 委員の定数は10名とする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(公民館の使用および制限)
第8条 公民館を使用しようとする者は、館長の許可をうけなければならない。
2 使用の許可をうけた者はその権利を譲渡しまたは転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消しまたは変更しもしくは停止することができる。
(1) 許可の申請に不正があつたとき
(2) この条例およびこれに基づく規定に違反したとき
(3) その他館長において必要があると認めたとき
(使用の義務)
第9条 使用者はその使用が終つたときまたはその使用を停止されもしくは変更されたときは、直ちに使用の場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者は前項の義務を履行しないときは、館長においてこれを執行してその費用を使用者から徴収する。
(使用者の施設制限)
第10条 使用者が公民館の使用に当り特別の施設をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(使用者の経費負担)
第11条 使用についての一切の経費は使用者の負担とする。
(使用者の賠償責任)
第12条 使用者が建物設備、その他の物件を損傷しまたは滅失したときは、使用者は館長の定める損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第13条 公民館の使用料は、上川町かみんぐホール設置条例(平成9年条例第1号)第5条別表1及び別表2を準用する。
2 前項の使用料は前納しなければならない。
3 館長において特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部または一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任に帰することができない事由により使用不能となつたとき
(2) その他館長において特別の事由があると認めたとき
(雑則)
第15条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則をもつて定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 「上川町公民館設置条例」は、この条例施行の日をもつて廃止する。
附則(昭和32年12月23日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第16条については、昭和32年6月1日から適用する。
附則(昭和39年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年10月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和51年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月19日条例第34号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 改正後の上川町公民館条例第4条に規定する運営審議会の委員の任期については、第7条の規定にかかわらず、平成18年5月1日を始期とする委員の任期に限り、平成20年3月31日とする。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。