○上川町職員定数条例

昭和38年3月18日

上川町条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務局の職員および教育委員会の所管に属する学校、その他教育機関に常時勤務する地方公務員(雇、傭人を含み、特別職および休職の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 177人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 18人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(職員の定数配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例中第2条第6号については、上川中部消防組合が設立された日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第24号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和60年3月25日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年5月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月29日から施行する。

(平成18年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

上川町職員定数条例

昭和38年3月18日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第5号
昭和39年3月28日 条例第9号
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和44年3月27日 条例第4号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和53年9月27日 条例第24号
昭和57年3月27日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和61年3月27日 条例第5号
平成2年3月22日 条例第6号
平成10年3月24日 条例第7号
平成16年5月26日 条例第13号
平成18年12月20日 条例第36号
平成27年3月19日 条例第8号