○上川町職員定数条例
昭和38年3月18日
上川町条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務局の職員および教育委員会の所管に属する学校、その他教育機関に常時勤務する地方公務員(雇、傭人を含み、特別職および休職の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 177人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 18人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(職員の定数配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 上川町職員定数条例(昭和24年10月31日条例第37号)は、廃止する。
附則(昭和39年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例中第2条第6号については、上川中部消防組合が設立された日から施行する。
附則(昭和53年9月27日条例第24号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和60年3月25日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月29日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。