○昭和57年度における寒冷地手当の加算額等の特例に関する条例

昭和57年12月24日

上川町条例第30号

第1条 昭和57年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)第21条第2項の規定により支給する寒冷地手当の加算額は、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

232,800円

155,200円

77,600円

第2条 前条の規定による加算額の支給方法および支給の期日は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

2 職員が職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間において支給を受けた寒冷地手当の加算額は、この条例の規定による加算額の内払とみなす。

昭和57年度における寒冷地手当の加算額等の特例に関する条例

昭和57年12月24日 条例第30号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第30号