○上川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和40年7月31日
上川町条例第26号
議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、上川町議会議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 278,000円
副議長 月額 232,000円
常任委員長および議会運営委員長 月額 212,000円
議員 月額 200,000円
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算により支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。
公務ができない期間 | 減額の割合 |
90日以上180日未満 | 100分の20 |
180日以上365日未満 | 100分の30 |
365日以上 | 100分の50 |
4 前項の規定による議員報酬の減額は、公務ができない期間が90日又は180日若しくは365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、公務ができることとなつた場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終了する。
5 前2項の規定にかかわらず、公務のできない期間の事由が、会議規則第2条第2項の各号に定める公務災害等による療養の場合は、減額しない。
6 議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、または委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。
3 旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1カ月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
4 前3項に定めるもののほか、議員に支給する期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とする。
3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、議長及び副議長にあつては60,000円を、常任委員長、議会運営委員長、常任副委員長、議会運営副委員長及び議員については48,000円をそれぞれ減じた額とする。
5 平成21年6月から同年11月までに支給する議員報酬の額は、第2条第1項の規定にかかわらず「277,600円」とあるのは「276,700円」と、「232,300円」とあるのは「231,500円」と、「212,200円」とあるのは「211,500円」と、「200,200円」とあるのは「199,500円」とする。
附則(昭和41年8月24日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
附則(昭和42年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月14日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第1号)の一部を改正する条例(昭和44年条例第13号)の附則第1項の規定による適用期日から、それぞれこれを適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および費用弁償は、この条例の規定による報酬および費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和46年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年1月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和47年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月7日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、昭和49年3月2日から施行日の期間につき、期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額に、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和49年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和50年12月19日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和51年12月14日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表は昭和52年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する規定による内払とみなす。
附則(昭和52年12月17日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和53年12月19日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和55年12月20日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和57年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第16号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和63年5月27日条例第7号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年3月29日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月22日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第4号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成10年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成12年3月6日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月25日条例第41号)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月25日から施行する。
附則(平成16年5月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第13号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第22号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第32号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第11号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第16号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日条例第28号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第19号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日条例第26号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日条例第26号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第24号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第28号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第24号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第22号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第25号)
この条例は、令和6年4月25日から施行する。
附則(令和6年11月29日条例第23号)抄
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表
(1) 内国旅行の日当および宿泊料
(単位:円)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | |
議長 | 2,600 | 2,800 | 11,800 | 13,100 |
議員 | 2,400 | 2,600 | 11,800 | 13,100 |
備考
1 冬期(自11月1日~至4月30日)に宿泊する場合には、暖房料として1夜につき500円を宿泊料に加算して支給する。
2 東京都への旅行の場合には1日につき1,500円、その他の政令指定都市への旅行の場合には1日につき500円を、交通雑費として日当に加算して支給する。
3 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町及び和寒町へ旅行した場合における日当は、支給しない。
(2) 外国旅行の日当、宿泊料および食卓料
(単位:円)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
備考
1 指定都市とは、職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第1号)別表第2の(1)の備考1に規定する指定都市の地域をいい、甲地方とは、同備考1に規定する甲地方の地域をいい、丙地方とは、同備考1に規定する丙地方の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方および丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日および外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。