令和3年確定申告における前年との変更点
令和2年分所得の申告に関する変更点をお知らせします。
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基礎控除の10万円増額
所得税38万円、住民税33万円の一律控除から見直しがされました。
合計所得金額 | 2020年改正 | 2019年まで | ||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 38万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円の3種類に
これまでは65万円と10万円の2種類でしたが、新たに55万円の控除ができました。
65万円の控除を受けるには、申告もしくは帳簿保存を電子化する必要があります。
65万円の控除を受けるには、申告もしくは帳簿保存を電子化する必要があります。
65万円控除 | 55万円控除 | 10万円控除 | |
帳簿 | 複式簿記 | 複式簿記 | 単式簿記 |
決算書 | 賃借対照表 損益計算書 |
賃借対照表 損益計算書 |
損益計算書 |
新要件 | e-Taxによる電子申告 または電子帳簿保存 |
- | - |
給与所得控除及び公的年金等控除10万円減額
給与所得
給与所得の控除額が10万円減額となります。
基礎控除の10万円増額と合わせ、給与収入のみの多くの方に実質的な変更はありません。
基礎控除の10万円増額と合わせ、給与収入のみの多くの方に実質的な変更はありません。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
2020年改正 | 改正前(2017~2019年) | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
年金所得
年金所得の控除額も10万円減額となります。
なお、給与所得と年金所得の両方がある場合は、どちらか片方のみの控除が減額となります。
※()内は65歳以上の適用。
※年金以外の所得の合計が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円がさらに引き下げになります。
なお、給与所得と年金所得の両方がある場合は、どちらか片方のみの控除が減額となります。
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 | |||
2020年改正 | 改正前 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下(330万円以下) | 60万円 (110万円) |
50万円 (100万円) |
40万円 (90万円) |
70万円 (120万円) |
130万円超(330万円超) 410万円以下 |
収入金額×25% +27万5千円 |
収入金額×25% +17万5千円 |
収入金額×25% +7万5千円 |
収入金額×25% +37万5千円 |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×15% +68万5千円 |
収入金額×15% +58万5千円 |
収入金額×15% +48万5千円 |
収入金額×15% +78万5千円 |
770万円超 1,000万円以下 | 収入金額×5% +145万5千円 |
収入金額×5% +135万5千円 |
収入金額×5% +125万5千円 |
収入金額×5% +155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
※年金以外の所得の合計が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円がさらに引き下げになります。
所得金額調整控除の新設
控除額の見直しによる、急激な税負担の増加を抑えるための措置です。
次のいずれかを満たす、給与収入が850万円を超える方が対象となります。
(1)本人が特別障がい者
(2)23歳未満の扶養親族がいる
(3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
◎計算式
所得金額調整控除額=(給与収入-850万円)×10%
※給与収入は1,000万円が上限。
次のいずれかを満たす、給与収入が850万円を超える方が対象となります。
(1)本人が特別障がい者
(2)23歳未満の扶養親族がいる
(3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
◎計算式
所得金額調整控除額=(給与収入-850万円)×10%
※給与収入は1,000万円が上限。
未婚のひとり親も控除の対象に
性別や婚姻歴にかかわらず、次の要件に当てはまる方が対象となります。
(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(事実婚と判断される人)がいない
(2)生計を共にする、合計所得金額48万円以下の子どもがいる
(3)ひとり親の合計所得金額が500万円以下(年収換算で約678万円)
→所得金額48万円未満の子を扶養している場合は「ひとり親控除」が適用になり、35万円控除が受けられます。
※子どもがいない寡婦の方は今までと同様に27万円の寡婦控除が受けられますが、500万円の所得制限があります。
(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(事実婚と判断される人)がいない
(2)生計を共にする、合計所得金額48万円以下の子どもがいる
(3)ひとり親の合計所得金額が500万円以下(年収換算で約678万円)
→所得金額48万円未満の子を扶養している場合は「ひとり親控除」が適用になり、35万円控除が受けられます。
※子どもがいない寡婦の方は今までと同様に27万円の寡婦控除が受けられますが、500万円の所得制限があります。
配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
控除を受けるための所得金額要件が見直されていますのでご確認ください。
なお、給与所得控除と基礎控除の見直しに関連した変更ですので、こちらも給与収入のみの方に実質的な変更はありません。
なお、給与所得控除と基礎控除の見直しに関連した変更ですので、こちらも給与収入のみの方に実質的な変更はありません。
合計所得金額要件 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 ひとり親に係る同一生計の子の合計所得金額要件 雑損控除に係る親族の合計所得金額要件 |
48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超
133万円以下
|
38万円超 123万円以下 |
|
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者の事業所得計算の特例について、 必要経費に算入する金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 | |
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する 個人町道民税の非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の 合計所得金額 (当てはまると非課税) |
同一生計配偶者及び
扶養親族がいない場合
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28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または 扶養親族がいる場合 |
28万円×(1+扶養親族の人数+配偶者がいる場合は1) +10万円+17万円 |
28万円×(1+扶養親族の人数+配偶者がいる場合は1) +17万円 |
|
所得割の非課税限度額の
合計所得金額 (当てはまると均等割のみ課税)
|
同一生計配偶者及び 扶養親族がいない場合 |
35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または 扶養親族がいる場合 |
35万円×(1+扶養親族の人数+配偶者がいる場合は1) +10万円+17万円 |
35万円×(1+扶養親族の人数+配偶者がいる場合は1) +17万円 |
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 税務グループ
- 電話:01658-2-4052
- ファックス番号:01658-2-1220
- メールアドレス:zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp