セーフティーネット保証制度

情報発信元: 産業経済課 商工観光グループ

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セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者及び同法第2条第6項に定める特例中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
この保証制度の保証を受けるには、町が交付した認定書を持って、認定書の有効期間内に、希望の金融機関又は信用保証協会へ申し込んでください。
なお、本認定とは別に、保証付き融資を受けるには、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります(本認定をもって必ず保証付き融資が受けられるわけではありません。)

認定基準の緩和について

(1)創業者及び事業拡大した事業者
 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

【対象となる方】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
 1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
 2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)
 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。

 なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、売上高明細書の「2 売上高等が減少又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

セーフティーネット保証4号(突発性災害(自然災害等))

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請し国として指定する必要があると認められた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
北海道は、令和2年2月18日から令和5年9月30日まで指定地域となっています。

対象中小企業者

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書及び添付書類

  • 認定申請書(様式第4号) 1通
  • 委任状(包括委任による代理申請の場合) 1通
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(法人) 1通
  • 直近の決算書(法人)  確定申告書の写し(個人) 1期分
  • 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる資料(試算表等) 1通
  • 月別売上表 1通

国が指定した災害などについて

セーフティーネット保証5号(業況の悪化している業種)

業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に係る国の指定業種は、定期的(約3か月毎)に見直され、変更されることがあります。

対象中小企業者

国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の要件いずれかすべてに該当すること。

認定要件1

  1. 指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する事業者
  2. 最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること

認定要件2

  1. 兼業者であり、主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している事業者
  2. 最近3か月間の主たる業種の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している
  3. 最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している

認定要件3

  1. 指定業種に属する事業を一つ以上行っている(主たる業種かどうかは問いません。)
  2. 最近3か月間の指定業種の売上高等が前年同期と比較して減少している
  3. 最近3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である
  4. 最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している

申請書及び添付書類

  • 認定申請書(様式第5号)1通
  • 委任状(包括委任による代理申請の場合)
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(法人) 1通
  • 直近の決算書(法人)  確定申告書の写し(個人) 1期分
  • 指定業種に属することが証明できる資料  1通
  • 売掛金債権等が確認できる書類等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類) 1通

国が指定した業種について

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
※国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、当制度が発動されます。
令和2年新型コロナウイルス感染症により、令和2年2月1日~令和3年12月31日まで。現在認定案件はありません。

対象中小企業

指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

申請書及び添付書類

  • 認定申請書(様式第6号) 1通
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(法人) 1通
  • 直近の決算書(法人) 確定申告書の写し(個人) 1期分
  • 月別売上表 1通

国が認定する案件等について

問合わせ先・担当窓口

産業経済課 商工観光グループ

TEL
01658-2-4058
FAX
01658-2-1220
MAIL
kankou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp