生産性向上特別措置法に基づく、導入促進基本計画

情報発信元: 産業経済課 商工観光グループ

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上川町では、「生産性向上特別措置法」に係る、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月18日付で国の同意を得ましたので公表します。
このことにより、「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入する中小企業者を対象とし、
固定資産税の減免などの支援措置を活用することができます。

「生産性向上特別措置法」とは

平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は中小企業の生産性向上のため、
市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
「生産性向上特別措置法」についての詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。

上川町の導入促進基本計画

先端設備導入計画の申請と認定

・「先端設備導入計画」は中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備を導入する計画を策定し、
所在する市町村における「導入促進基本計画」とうに合致する場合に認定を受けることができます。

・上川町では平成30年7月18日に国の同意を得ましたので「先端設備導入計画」の認定を受けることが可能です。

・この計画の認定を受けると一定の要件の下に、固定資産税の減免などを受けることができます。
※町への申請に当たってはあらかじめ、認定経営革新等支援機関(上川町商工会)の確認が必要となりますので、
 導入を検討されている方は、上川町商工会までご連絡ください。

問合わせ先・担当窓口

上川町商工会

 

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北海道上川郡上川町中央町605番地

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01658-2-3111
FAX
01658-2-2155
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