生産性向上特別措置法に基づく、導入促進基本計画
情報発信元: 産業経済課 商工観光グループ
最終更新日:
上川町では、「生産性向上特別措置法」に係る、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月18日付で国の同意を得ましたので公表します。
このことにより、「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入する中小企業者を対象とし、
固定資産税の減免などの支援措置を活用することができます。
このことにより、「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入する中小企業者を対象とし、
固定資産税の減免などの支援措置を活用することができます。
「生産性向上特別措置法」とは
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は中小企業の生産性向上のため、
市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
「生産性向上特別措置法」についての詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
「生産性向上特別措置法」についての詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
上川町の導入促進基本計画
先端設備導入計画の申請と認定
・「先端設備導入計画」は中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備を導入する計画を策定し、
所在する市町村における「導入促進基本計画」とうに合致する場合に認定を受けることができます。
・上川町では平成30年7月18日に国の同意を得ましたので「先端設備導入計画」の認定を受けることが可能です。
・この計画の認定を受けると一定の要件の下に、固定資産税の減免などを受けることができます。
※町への申請に当たってはあらかじめ、認定経営革新等支援機関(上川町商工会)の確認が必要となりますので、
導入を検討されている方は、上川町商工会までご連絡ください。
所在する市町村における「導入促進基本計画」とうに合致する場合に認定を受けることができます。
・上川町では平成30年7月18日に国の同意を得ましたので「先端設備導入計画」の認定を受けることが可能です。
・この計画の認定を受けると一定の要件の下に、固定資産税の減免などを受けることができます。
※町への申請に当たってはあらかじめ、認定経営革新等支援機関(上川町商工会)の確認が必要となりますので、
導入を検討されている方は、上川町商工会までご連絡ください。
問合わせ先・担当窓口
産業経済課 商工観光グループ
- TEL
- 01658-2-4058
- FAX
- 01658-2-1220
- kankou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp