移住支援引越費用助成事業補助金
町では、移住・定住を促進し定住人口の増加を図ることを目的に、自発的な意志をもって上川町へ転入し定住する方へ、引越しに要した費用の一部を助成する補助金を交付いたします。
補助金額
基本額
引越し業者へ支払った費用(消費税含む)×1/2以内(限度額10万円)
補助対象外経費
- 不用品処分費
- 住宅清掃費
- 家具及び家電製品等の購入費
加算額
補助金の交付申請日現在において高校生以下の子と同居する場合、子一人につき2万円ずつ補助いたします。
補助金額(基本額+加算額)
基本額と加算額を合算して、最大15万円補助いたします。
対象者
次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
- 平成30年10月1日以降に、町外から転入した世帯の世帯主又は生計の中心者の方
- 満40歳未満の方、若しくは高校生以下の子と同居する方
- 就職に伴い転入したものでない方
- 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、引き続き5年以上定住する意思がある方
- 居住する地域の町内会組織に加入する方
- 世帯に公務員の方が含まれていないこと
- 世帯全員が生活保護法に規定する扶助を受けていないこと
- 申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
- 暴力団員等でない方
交付申請
- 補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添えて、役場企画総務課定住支援グループまで提出してください。
提出書類
世帯全員の住民票
世帯全員の地方税等の納税状況が確認できる書類(納税証明書)
引越しに係る費用の領収書の写し
世帯全員の地方税等の納税状況が確認できる書類(納税証明書)
引越しに係る費用の領収書の写し
交付方法
- 補助金の交付申請を行い交付決定を受けた方(交付決定者)へは、補助金を上川町商工会が発行する「商品券」で交付いたします。
- 交付決定者は交付決定の通知を受けた後、請求書を役場企画総務課定住支援グループへ提出してください。
補助金の返還
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をしていただく場合があります。
- 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき
- 転入した世帯の世帯主又は生計の中心者の方が、交付決定後5年以内に町外へ転出したとき
資料
問合わせ先・担当窓口
企画総務課 定住支援グループ
- 電話:01658-2-4063
- ファックス番号:01658-2-1220
- メールアドレス:teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp