北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙
情報発信元: 総務課 総務財政グループ
最終更新日:
令和5年4月9日執行の北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙についてお知らせします。
投票日時および投票場所
投票日
令和5年4月9日(日曜日)
投票場所
投 票 区 | 投 票 場 所 | 投 票 時 間 |
上川第1投票区 | かみんぐホール |
午前7時~午後7時
|
東雲第2投票区 | 大雪かみかわヌクモ | 午前7時~午後6時 |
層雲峡第3投票区 | 層雲峡観光総合コミュニティセンター | 午前7時~午後4時 |
※本選挙から菊水第3投票区が第1投票区に統合になりましたので、ご注意願います。
選挙権
投票できる方
(年齢)
日本国民で満18歳以上の方(平成17年4月10日までに生まれた方)
(住所)
引き続き3ヶ月以上、上川町に住所を有している方
日本国民で満18歳以上の方(平成17年4月10日までに生まれた方)
(住所)
引き続き3ヶ月以上、上川町に住所を有している方
上川町に転入届または転出届を提出された方の選挙権
届の別 | 届の日 | 投 票 場 所 |
転入届を提出された方 | 令和4年12月22日以前 | 上川町 |
令和4年12月31日以降 | 原則、転入前市町村 | |
転出届を提出された方 | 令和4年11月29日以前 | 原則、転出先市町村 |
投票所入場券
投票所入場券は3月23日までに郵送しますが、届かない場合は選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
なお、投票所入場券が無くても投票することができますが、その場合は、本人であることを確認できるもの(運転免許証・保険証等)をご持参ください。
なお、投票所入場券が無くても投票することができますが、その場合は、本人であることを確認できるもの(運転免許証・保険証等)をご持参ください。
投票日の投票
一般の投票
投票所の場所
上川町選挙管理委員会から送付される「投票所入場券」の表面に記載されています。
投票の方法
「投票所入場券」を持参し、投票所で投票用紙を受け取ります。
「北海道知事選挙」「北海道議会議員選挙」それぞれの投票用紙に、候補者1人の氏名を記載してください。
※「投票所入場券」がない場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権を有する方は投票できますので、本人であることを確認できるもの(運転免許証・保険証など)をご持参し、投票所受付で申し出てください。
投票所への入場など
投票所には、付添人や介助人、お子様も一緒に入ることができます。
投票所では、車椅子の方が投票しやすいよう、車椅子用の記載台を備え付けております。
投票所では、車椅子の方が投票しやすいよう、車椅子用の記載台を備え付けております。
代理投票
病気や怪我のために字を書くことのできない方は、係員が投票を記載する代理投票の制度があります。
代理投票がしたい旨を投票管理者に申し出ると、二名の補助者が指定され、そのうち一名が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一名が指示どおりかどうかを確認するため立ち会います。
代理投票がしたい旨を投票管理者に申し出ると、二名の補助者が指定され、そのうち一名が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一名が指示どおりかどうかを確認するため立ち会います。
点字による投票
視覚に障害のある方は、点字で投票することができます。
受付の際に投票管理者に点字で投票したい旨をお申し出ください。
点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。点字器および点字の候補者等の名簿も投票所に備え付けてあります。
受付の際に投票管理者に点字で投票したい旨をお申し出ください。
点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。点字器および点字の候補者等の名簿も投票所に備え付けてあります。
期日前投票
投票日に仕事やレジャーなどの予定があり、投票できない方は、前もって期日前投票をすることができます。投票所入場券を持参のうえ、期日前投票所(上川町役場多目的室)へお越しください。
期日前投票の日時及び場所
区 分 | 期 間 | 時 間 | 場 所 |
北海道知事選挙 | 令和5年3月24日(金曜日) ~4月8日(土曜日) |
8時30分~20時 (土・日曜日を含む)
|
上川町役場多目的室 |
北海道議会議員選挙 | 令和5年4月1日(土曜日) ~4月8日(土曜日) |
不在者投票
選挙期日(投票日)に投票所に行けない人は、期日前投票のほか、次により不在者投票ができます。
なお、投票者等は、不在者投票期間前でも請求することができます。
なお、投票者等は、不在者投票期間前でも請求することができます。
出張や旅行などで他市町村に滞在している方
上川町の選挙人名簿に登録があり、投票日に投票所で投票ができない見込みの方は、「投票用紙及び不在者投票用封筒請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、郵便により上川町選挙管理委員会へ請求することにより不在者投票をすることができます。
送付先 〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地 上川町選挙管理委員会
後日、投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書が郵送されてきますので、投票用紙等に何も記載せずに、滞在先の選挙管理委員会の不在者投票記載所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。
上川町から転出した方で、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない方
令和4年12月31日以降に転出先で住民登録をされた方は、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されません。
上川町の選挙人名簿に登録されている可能性がありますので、上川町選挙管理委員会へ選挙人名簿の登録を確認のうえ、「投票用紙及び不在者投票用封筒請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、郵便により上川町選挙管理委員会へ請求することにより、不在者投票をすることができます。(登録されている市町村において、期日前投票又は投票日当日に投票をすることも可能です。)
※北海道内の転出に限ります。また、その場合「引き続き北海道内に住所を有することを証するに足りる文書の提示(市町村で発行する引続証明書)」又は「引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認(住基ネットによる確認)」を受けなければならないことになっておりますので、該当する方は一度選挙管理委員会までお問い合わせください。
送付先 〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地 上川町選挙管理委員会
上川町の選挙人名簿に登録されている可能性がありますので、上川町選挙管理委員会へ選挙人名簿の登録を確認のうえ、「投票用紙及び不在者投票用封筒請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、郵便により上川町選挙管理委員会へ請求することにより、不在者投票をすることができます。(登録されている市町村において、期日前投票又は投票日当日に投票をすることも可能です。)
※北海道内の転出に限ります。また、その場合「引き続き北海道内に住所を有することを証するに足りる文書の提示(市町村で発行する引続証明書)」又は「引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認(住基ネットによる確認)」を受けなければならないことになっておりますので、該当する方は一度選挙管理委員会までお問い合わせください。
送付先 〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地 上川町選挙管理委員会
入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
投票日程等は入院・入所している病院・老人ホームなどにお問い合わせください。
投票手続きは以下の流れになります。
投票日程等は入院・入所している病院・老人ホームなどにお問い合わせください。
投票手続きは以下の流れになります。
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が上川町選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等を請求します。
- 上川町選挙管理委員会は施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙を上川町選挙管理委員会へ送ります。
郵便等による不在者投票
身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便又は信書便を利用して投票を行う制度です。
この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。
※すでに「郵便等投票証明書」をお持ちで不在者投票を行う方は、投票用紙の請求期限が投票日の4日前までですのでご注意ください。
この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。
※すでに「郵便等投票証明書」をお持ちで不在者投票を行う方は、投票用紙の請求期限が投票日の4日前までですのでご注意ください。
郵便等による不在者投票をすることができる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する方は、あらかじめ上川町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅等で投票することができます。
区 分 | 障 害 名 | 等級等 |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が「要介護5」 |
郵便等による不在者投票制度における代理記載により投票することができる人
郵便等による投票制度を利用可能な障害のある方で、さらに次の障害の程度に該当する方は、あらかじめ上川町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に代筆をさせて、郵便等による不在者投票をすることができます。
・身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
・身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
区分 | 障 害 名 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症から第2項症 |
新型コロナウイルス感染者等の投票
新型コロナウイルスに感染された方の投票は、「特例郵便等投票制度」による不在者投票となりますが、濃厚接触者の方は、投票日当日または期日前投票を行うことができます。ただし、周りへの影響も懸念されることから、十分に配慮願います。
※新型コロナウイルス感染症に伴う不在者投票(特例郵便等投票)
新型コロナウイルスの感染に伴い、自宅または宿泊施設で療養中の方、もしくは帰国者で検疫法により宿泊施設・自宅等で待機等をしている方は、特例郵便等投票をすることができます。ただし、保健所等が交付する「外出自粛要請」等の書面が必要となります。
なお、投票用紙の請求期限は、「郵便等による不在者投票」と同じです。
※新型コロナウイルス感染症に伴う不在者投票(特例郵便等投票)
新型コロナウイルスの感染に伴い、自宅または宿泊施設で療養中の方、もしくは帰国者で検疫法により宿泊施設・自宅等で待機等をしている方は、特例郵便等投票をすることができます。ただし、保健所等が交付する「外出自粛要請」等の書面が必要となります。
なお、投票用紙の請求期限は、「郵便等による不在者投票」と同じです。
問合わせ先・担当窓口
総務課 総務財政グループ
- TEL
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- FAX
- 01658-2-1220
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