令和6年度児童手当制度改正について

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

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子育て支援の一環として、児童を養育する保護者に支給されている児童手当の制度が令和6年10月分より改正されます。
また、今回の拡充の対象者の中には受給や増額の申請を行う必要がある方がおりますので、下記を必ずご覧いただき申請対象の場合は窓口まで申し込むようお願いいたします。

今回の制度改正におけるポイント(今までとの変更点)

所得制限の撤廃

支給対象児童の年齢を「中学生」から「高校生年代」まで延長

第3子以降の手当額を「15,000円/月」から「30,000円/月」に増額

第3子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

定例支払回数を「年3回」から「年6回」に変更

定例支払の日程については、偶数月の7日に支給となります。
7日が土日祝の場合はその前に遡った最後の平日になります。(例:7日(日)の場合は5日(金)に支給)

支払通知書(ハガキ)の廃止

省資源化・経費削減に繋がることから、ハガキでの支払通知書の送付を廃止とさせていただきます。
令和6年10月定期支給以降は、通帳を記帳していただきご確認いただきますよう改めてお願い申し上げます。
※電話等での支給日・支給額の確認は随時行っておりますので気軽にお問い合わせください。

制度改正に伴う新規申請・額改定申請等について

先ほど上記で説明したとおり、今回の制度改正に伴い令和6年10月分以降の児童手当について一部の方については申請が必要な事例が発生いたします。
下記に該当者等を記載しておりますので必ずご確認の上、申請に必要な書類と合わせて申請していただきますようお願い申し上げます。

該当者

  • 所得上限限度額以上の所得があるため、今まで支給対象外となっていた方
  • 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 現在、児童手当を受給していて”算定児童”に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  • 現在、児童手当を受給していて児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)の監護相当・生計費の負担等を行っている方 
※対象となる世帯でも、住民票上子どもと別居している世帯などは町側で把握することができません。
 対象と思われる世帯で書類が届いていない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

提出期限・提出場所

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)
※期限を万が一超過してしまった場合、12月期支給に間に合わなくなりますが、令和7年3月31日までに提出していただければ、猶予期間として10月分までさかのぼって支給することが出来ますので期限を過ぎたとしても必ず年度内に提出していただきますようお願いいたします。

提出場所

〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地
上川町役場 保健福祉課 介護福祉グループ こども子育て係
(上川町役場 1階窓口)

児童手当制度改正該当者手続フローチャート

今回の制度改正では様々なケースが発生し、それに応じて必要な書類も変わることから何の書類が必要になるかのフローチャートを作成いたしました。
当フローチャートをご活用いただき、申請していただければ幸いですので何卒宜しくお願い致します。

申請様式

申請様式については上部にあります、【フローチャート】にて必ず自分が必要な書類を確かめてから印刷をしていただきますようお願いいたします。

問合わせ先・担当窓口

お電話の際に「児童手当制度改正」ご担当者の方と一言添えてお問い合わせいただけますとご連絡がスムーズに行えます。

保健福祉課 介護福祉グループ

TEL
01658-2-4055
FAX
01658-2-1220
MAIL
kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp