令和6年度 新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となる世帯への給付金のご案内(子ども加算含む)
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
国の経済対策の一環で、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯へ1世帯あたり10万円を給付します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯へ対象児童1名あたり5万円のこども加算給付を支給します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯へ対象児童1名あたり5万円のこども加算給付を支給します。
対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で上川町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
①令和6年度新たに住民税非課税世帯
②令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯
①令和6年度新たに住民税非課税世帯
②令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯
ご注意ください
下記の給付金を受給されている方は今回の給付金を受給できません。
●令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)
●令和5年度住民税(均等割のみ)課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)
※未申請・受給辞退された世帯も含みます。
※他市町村で受給された世帯も対象外となります。
●令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)
●令和5年度住民税(均等割のみ)課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)
※未申請・受給辞退された世帯も含みます。
※他市町村で受給された世帯も対象外となります。
給付額
1世帯あたり10万円
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
子育て世帯への加算給付について(子ども加算分)
令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となる世帯への給付金の対象者(世帯)のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1名あたり5万円を給付します。
対象児童
平成18年4月2日以降に出生した児童
給付(加算)額
対象児童1名あたり5万円
ご注意ください
下記の給付金を受給した世帯のうち、子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は今回の給付金を受給できません。
●令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)
●令和5年度住民税(均等割のみ)課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)
※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児、別世帯だが扶養している児童は申請書にて子ども加算の対象となります。該当する場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
●令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)
●令和5年度住民税(均等割のみ)課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)
※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児、別世帯だが扶養している児童は申請書にて子ども加算の対象となります。該当する場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
給付金の支給手続き
対象世帯には、町から確認書または申請書が自宅に届きます。(令和6年8月5日より発送しています)
確認書または、申請書に記入をしていただき、同封してあります返信用封筒もしくは、役場窓口までご提出ください。
※確認書または申請書を提出する際に”通帳見開き・キャッシュカードのコピー”+”本人確認書類”を添付して提出してください。
※令和6年1月2日以降に転入した方、未申告の方は令和6年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する令和6年度住民税課税(非課税)証明書を合わせて提出してください。
確認書または、申請書に記入をしていただき、同封してあります返信用封筒もしくは、役場窓口までご提出ください。
※確認書または申請書を提出する際に”通帳見開き・キャッシュカードのコピー”+”本人確認書類”を添付して提出してください。
※令和6年1月2日以降に転入した方、未申告の方は令和6年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する令和6年度住民税課税(非課税)証明書を合わせて提出してください。
確認書・申請書提出後の流れ
返信用封筒・窓口提出後、申請者宛に【決定通知書】を送付いたします。
※確認書・申請書の受理から約1か月程度にて給付金を支給いたします。
※確認書・申請書の受理から約1か月程度にて給付金を支給いたします。
申請期限
令和6年10月31日(木)
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!
町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
町や内閣府などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp