新型コロナウイルス感染症にかかる国保税の減免、傷病手当金の支給について

情報発信元: 保健福祉課 医療給付グループ

最終更新日:

【国民健康保険税の減免】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
※令和4年度分については、令和4年7月中旬頃賦課決定通知書を発送しますので、それ以降受付を開始いたします。

【傷病手当金】
傷病手当金は、国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給付の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または感染疑いのために勤務することが出来ず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に申請により支給されます。

減免について

対象となる世帯

次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

1.主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
 ※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいう。具体的には、1か月以上の治療を要すると認められる場合。

2.主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
 ・主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
 ・主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
 ・主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

【対象外となる場合】
非自発的失業者であって、収入が減少することが見込まれる場合は、コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免ではなく、別に非自発的失業者の保険税軽減制度が適用となりますので、その場合はそちらの申請が必要となります。

対象となる保険税

令和2年2月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
※減免の申請期日は、各納期の7日前までです。納期限を過ぎてしまった税額については、やむを得ない事情を除き、原則減免の対象となりませんのでご注意ください。

減免額

上記1に該当する場合

全額免除

上記2に該当する場合

次の【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
 対象保険税額(A×B/C)×減額または免除の割合

表1
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
C:主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者の前年の合計所得金額

表2
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額が免除となります。

申請方法

国民健康保険税減免申請書に必要事項を記入し、該当する申請理由に応じて、次の表の添付書類をつけて上川町役場税務住民課税務グループまで郵送または直接提出してください。
表3
減免申請理由 添付書類
 主たる生計維持者が死亡又は重篤な症状 医師の診断書 等 
 主たる生計維持者が廃業又は失業 退職証明書、廃業等届出書 等
 主たる生計維持者の事業収入等が減少 現在の収入状況がわかる書類(事業帳簿、給与明細等) 、補填される保険金等がある場合はその金額が確認できる書類 等

【郵送の場合】
〒078-1753 上川郡上川町南町180番地 上川町役場税務住民課税務グループ 宛
【持参の場合】
役場1階 税務住民課税務グループ窓口まで

傷病手当金について

支給要件

国民健康保険に加入している被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方(被用者)で、次の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
※原則として、事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せずに回復した場合は、医療機関の証明が不要となる場合があります。
2.1の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間であること。
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月
3.給与等(休業手当を含む。)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額((直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3)×支給対象となる日数
※ただし、1日当たりの支給額には上限額があります。また、給与等(休業手当を含む。)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額または支給されない場合があります。

手続きに必要なもの

・国民健康保険証
・振込口座のわかるもの(通帳の写しなど)
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(下記①~④のすべて)
※①世帯主記入用、②被保険者記入用、③事業主記入用、④医療機関記入用

申請方法

郵送または窓口にて申請を受け付けます。
※コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、可能な方については郵送による申請をお願いします。
【郵送の場合】
〒078-1753 上川郡上川町南町180番地 上川町役場保健福祉課医療給付グループ 宛
【持参の場合】
役場1階 保健福祉課医療給付グループ窓口まで

問合わせ先・担当窓口

国民健康保険税の減免について【税務住民課 税務グループ】

TEL
01658-2-4052
MAIL
zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp

傷病手当金について【保健福祉課医療給付グループ】

TEL
01658-2-4053
MAIL
iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp