○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月11日

上川町条例第9号

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第22条の2及び第22条の3の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

第6条 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(委任)

第7条 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月11日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年3月11日 条例第9号