○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月11日
上川町条例第9号
附則 抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
第6条 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
(委任)
第7条 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。