○大雪森のホール設置条例

令和7年3月11日

上川町条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、森と親しむ事業及び森林内での芸術等文化的活動や学習等を通して、森林そのものへの理解や森林及び林業文化の醸成を図るため、大雪森のホール(以下「森のホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森のホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大雪森のホール

(2) 位置 上川郡上川町字菊水1010番地1、1012番地及び2110番地に位置する、28林班134小班及び147小班の内

(管理)

第3条 森のホールは、常に良好な状態において管理し、その事業の目的を達成するため効率的に運営しなければならない。

2 森のホールは、次の各号に掲げる目的のため使用することができる。

(1) 森林空間内への滞在(ただし、森のホール内での宿泊を除く)

(2) 森林環境教育

(3) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、森のホールの管理運営業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 森のホールの管理運営に関する業務

(2) 森のホールの使用の許可等に関する業務

(3) 森のホールの料金の徴収等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(供用期間及び時間)

第6条 森のホールを供用する期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 供用する期間 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 供用する時間 午前8時30分から午後5時00分まで

2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て供用する時間を変更することができる。

(休業日)

第7条 指定管理者は、町長の承認を得て供用する期間内に休業日を設けることができる。

(使用の許可)

第8条 森のホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(行為の禁止)

第9条 森のホールでは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙及び火気を使用すること。

(2) 立入りを禁止された区域に立ち入ること。

(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品を持ち込むこと。

(4) 指定管理者の許可なく動物の捕獲及び放獣、植物の採取及び植栽並びに樹木の伐採をすること。

(5) 公序良俗に反する行為をすること。

(6) 土地の形状を改変すること並びに付属設備等を滅失し、汚損し、又は破損すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の許可を取消し、制限又は停止することができる。

(1) 使用者が前条に規定する禁止された行為を行ったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った結果、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長及び指定管理者は賠償の責を負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、森のホールの使用に係る料金(以下「使用料」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表1に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。これを変更するときも、同様とする。

(使用料の減免等)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、別表2に定める基準により使用料を免除し、又は減額することができる。

(指定管理者の収入)

第13条 前条に規定する使用料は、指定管理者の収入とする。

(原状回復)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる場合、直ちに原状に回復しなければならない。

(1) 使用の取消しを命ぜられたとき。

(2) 使用の停止を命ぜられたとき。

(損害賠償)

第15条 使用者が故意若しくは過失によって森のホール及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失したときは、町長が原状に復旧するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

2 町長は、この条例又はこれに基づく規則に定める使用者の義務の不履行により使用者自身が損害を被った場合、その賠償について一切その責を負わないものとする。

(町長による管理)

第16条 町長は、第4条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、施設の管理運営に係る業務を自ら行うことができる。この場合において、第5条第8条第9条第10条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、必要と認めるときは」と、第7条中「指定管理者は、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、」と、第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「町」と、同条第2項中「、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「、町長が」と、第13条中「、指定管理者」とあるのは「、町」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第11条関係)


午前

(午前8時30分から午後12時00分まで)

午後

(午後12時00分から午後5時00分まで)

全日

使用料

3,500円

5,000円

8,500円

別表2(第12条関係)

区分

減免割合

1 町内各学校(小学校・中学校・高等学校)の授業で森のホールを使用するとき

使用料合計額の100%

2 町が主催する行事に使用するとき

使用料合計額の100%

3 その他町長が必要と認めたとき

町長が必要と認めた割合

大雪森のホール設置条例

令和7年3月11日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)