○大雪レクリエーションの森設置条例
令和7年3月11日
上川町条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、森林内でのレクリエーションを通し、森林空間利用促進と町内産業を核とした町内外の人々との交流によって、森林及び林業に対する理解の促進を図るため、大雪レクリエーションの森(以下「レクリエーションの森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 レクリエーションの森の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大雪レクリエーションの森
(2) 位置 上川郡上川町字菊水1007番地、2108番地、2235番地及び2245番地の内
(管理)
第3条 レクリエーションの森は、常に良好な状態において管理し、その事業の目的を達成するため効率的に運営しなければならない。
2 レクリエーションの森は、次の各号に掲げる目的のため使用することができる。
(1) 徒歩及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号に規定する軽車両(以下「軽車両」という。)を使ったレクリエーションの森での屋外施設利用
(2) 森林環境教育(ただし、前号の規定による軽車両以外でのレクリエーションの森の立入を除く)
(3) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、レクリエーションの森の管理運営業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) レクリエーションの森の管理運営に関する業務
(2) レクリエーションの森の使用の許可等に関する業務
(3) レクリエーションの森の料金の徴収等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(供用期間及び時間)
第6条 レクリエーションの森を供用する期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 供用する期間 4月1日から翌年3月31日まで
(2) 供用する時間 午前8時30分から午後5時00分まで
2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て供用する時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 指定管理者は、町長の承認を得て供用する期間内に休業日を設けることができる。
(使用の許可)
第8条 レクリエーションの森を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(行為の禁止)
第9条 レクリエーションの森では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙及び火気を使用すること。
(2) 立入りを禁止された区域に立ち入ること。
(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品を持ち込むこと。
(4) 指定箇所以外の場所へ軽車両以外の車両を乗入れ、又は停めておくこと。ただし、指定管理者がレクリエーションの森を管理する目的で車両での乗入れを行う場合は除く。
(5) 指定管理者の許可なく動物の捕獲及び放獣、植物の採取及び植栽並びに樹木の伐採をすること。
(6) 公序良俗に反する行為をすること。
(7) 土地の形状を改変すること並びに付属設備、備品及び物品等を滅失し、汚損し、又は破損すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(1) 使用者が前条に規定する禁止された行為を行ったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った結果、使用者に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は賠償の責を負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、レクリエーションの森の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を指定管理者に納めなければならない。
(使用料の減免等)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、別表2に定める基準により使用料を免除し、又は減額することができる。
(指定管理者の収入)
第13条 前条に規定する使用料は、指定管理者の収入とする。
(原状回復)
第14条 使用者は、次の各号に掲げる場合、直ちに原状に回復しなければならない。
(1) 使用の取消しを命ぜられたとき。
(2) 使用の停止を命ぜられたとき。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町において現状を回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 使用者が故意若しくは過失によってレクリエーションの森及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失したときは、町長が原状に復旧するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
2 町長は、この条例又はこれに基づく規則に定める使用者の義務の不履行により使用者自身が損害を被った場合、その賠償について一切その責を負わないものとする。
(町長による管理)
第16条 町長は、第4条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、施設の管理運営に係る業務を自ら行うことができる。この場合において、第5条、第8条、第9条、第10条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、必要と認めるときは」と、第7条中「指定管理者は、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、」と、第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「町」と、同条第2項中「、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「、町長が」と、第13条中「、指定管理者」とあるのは「、町」とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
区分 | 使用の単位 | 使用料 |
入場料 | 大人 1人 | 3,000円 |
小人(小学生以下)1人 | 2,000円 | |
駆動補助機付自転車 | 1台・1時間あたり | 3,000円 |
自転車 | 1台・1時間あたり | 1,000円 |
キックバイク | 1台・1時間あたり | 200円 |
ヘルメット | 1個あたり | 100円 |
備考
1 大人は中学生以上とする。
2 未就学児の入場料は無料とする。
別表2(第12条関係)
区分 | 減免割合 |
1 町内各学校(小学校・中学校・高等学校)の授業でレクリエーションの森を使用するとき | 使用料合計額の100% |
2 町が主催する行事に使用するとき | 使用料合計額の100% |
3 その他町長が必要と認めたとき | 町長が必要と認めた割合 |