○上川町認定こども園条例

令和6年12月20日

上川町条例第26号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の2並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)第2条第7項の規定による満3歳以上の幼児に対する教育及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、健やかな成長が図られるようその心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行う施設として、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上川町認定こども園

(2) 位置 上川町新町323番地5

(定員)

第3条 こども園の定員は、90人とする。

(職員)

第4条 こども園に園長のほか、必要な職員を置く。

(利用者負担額)

第5条 町長は、園児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、園児を現に監護する者をいう。以下同じ。)から、上川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第13号)第3条の規定に定める額を徴収する。

2 町長は、園児の保護者から、当該園児に対する食事の提供に要する材料費の実費を勘案して規則で定める額を徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

上川町認定こども園条例

令和6年12月20日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年12月20日 条例第26号