○上川中部福祉事務組合規約

令和3年11月25日

上地政第2946号指令

(組合の名称)

第1条 この組合は、上川中部福祉事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、当麻町、比布町、愛別町及び上川町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係町の次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害児通所支援事業所の設置及び管理運営に関する事務

(2) 児童福祉法の規定による児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業に関する事務

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定による基幹相談支援センターの設置及び管理運営に関する事務

(4) 児童福祉法の規定による障害児相談支援事業に関する事務

(5) 障害者総合支援法の規定による一般相談支援事業及び特定相談事業に関する事務

(6) 障害者総合支援法の規定による障害支援区分の調査に関する事務

(7) 障害者総合支援法の規定による地域生活支援事業に関する事務

(8) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の規定による市町村障害者虐待防止センター業務に関する事務

(9) 前各号に定めるもののほか、関係町長が特に必要と認める事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、上川郡当麻町4条西3丁目1121番地8当麻町子育て総合センター内に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係町からそれぞれ次のとおり選出する。

当麻町 3人

比布町 3人

愛別町 3人

上川町 3人

(議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係町の議会において、議員の中から選挙する。

2 関係町の議員のうちから選出された組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員が属していた関係町の議会は、直ちに補欠選挙によりこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員の任期による。

2 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係町の長のうちから互選により、組合議会の同意を得て選任する。

3 副管理者は、管理者以外の関係町の長及び管理者の属する町の副町長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもって充てる。

(執行機関の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する町の町長及び副町長の任期によるものとする。

(補助職員)

第11条 第9条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとする。ただし、後任が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、国・道支出金、関係町の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項に規定する関係町の負担金の負担割合は、次の各号に掲げる経費に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 基幹相談支援センターの運営に要する経費

均等割50パーセント、人口割30パーセント、利用割20パーセント

(2) 障害児通所支援事業所の運営に要する経費

均等割50パーセント、人口割30パーセント、利用割20パーセント

(3) 組合議会の運営に要する経費及び前各号に規定する以外の共通経費

均等割50パーセント、人口割50パーセント

3 前項の人口割及び利用割は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 人口割は、前年度9月末日現在における関係町の住民基本台帳の人口の割合

(2) 利用割は、前年度実績における関係町の児童発達支援事業給付費及び保育所等訪問支援給付費並びに計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の割合

(負担金の納付)

第14条 前条の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第15条 この規約の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

上川中部福祉事務組合規約

令和3年11月25日 上地政第2946号

(令和4年4月1日施行)