○層雲峡オートキャンプ場設置条例

令和5年3月7日

上川町条例第4号

層雲峡青少年旅行村設置条例(平成15年上川町条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 余暇を利用して楽しめる野外レクリエーションの場を確保し、町民の健康の増進及び豊かな暮らしの実現に寄与するとともに、通年型アウトドア活動拠点施設として、本町の観光発展に資することを目的に、層雲峡オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 層雲峡オートキャンプ場

(2) 位置 上川郡上川町字清川254番3、254番4、255番4、495番1及び495番4

(施設)

第3条 キャンプ場に次の施設を設ける。

(1) 受付物販施設

(2) フリーサイト

(3) 区画サイト

(4) ログバンガロー

(5) 週末移住コテージ

(6) 通年型コテージ

(7) 炊事棟

(8) トイレ棟

(9) 駐車場

(10) 交流広場

(利用期間等及び休業日)

第4条 キャンプ場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 利用期間 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 利用時間

 1泊の場合 午後1時から翌日の午前10時まで(2泊以上のときは、最終日の午前10時まで)

 日帰りの場合 午前9時から午後7時まで

(使用の許可)

第5条 キャンプ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、キャンプ場の管理上必要があると認める場合には、前項の許可に条件を付することができる。

3 使用者が、使用の中止又は変更をしようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた使用者は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、別表2に定めるところにより減免することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品等を故意に損傷し、若しくは汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取しないこと。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(4) 鳥類等を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(5) ゴミその他の汚物を指定された場所以外に捨てないこと。

(6) 許可なく広告若しくはこれに類するものを掲示し、又は配布しないこと。

(7) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(8) 指定した区域以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(使用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 許可の申請に不正があったとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物、設備及び備付備品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 町長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の許可を取消し、制限又は停止することができる。

(1) 第8条に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った結果、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、前条の規定による使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(販売行為の制限)

第13条 施設及び敷地内において、販売その他これに類する行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けたものが許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に変更の許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項又は前項の許可に施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(損害の賠償)

第14条 キャンプ場の使用者が、施設、備品等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、キャンプ場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にキャンプ場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 施設の使用の許可に関する業務

(3) 施設の使用料の収受及び減免に関する業務

(4) その他町長が認める業務

3 第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合は、第4条ただし書中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条第9条第10条及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の収入)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合における使用料は、第6条の規定にかかわらず別表1に定める範囲内において、町長の承認を得て変更することができる。

2 前項による使用料を指定管理者の収入として収受した場合は、この条例中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第6条、第16条関係)

層雲峡オートキャンプ場使用料

(単位:円)

区分

使用の単位

使用料

通常期

特別期(夏季)

特別期(冬季)

入場料(日帰り・大人)

1人

400

入場料(日帰り・小人)

1人

200

入場料(宿泊・大人)

1人

一泊800

入場料(宿泊・小人)

1人

一泊400

フリーサイト

1張

一張500

区画サイト

1区画

一泊1,500

ログバンガロー

1棟

一泊4,000

週末移住コテージ

1室

一泊7,500

一泊9,000

一泊8,500

通年型コテージ

1棟

一泊6,500

一泊8,000

一泊7,500

シャワー

1回

200

洗濯機

1回

200

乾燥機

1回

100

備品

実費を基準として町長が別に定める。

備考

1 大人は中学生以上とする

2 未就学児の入場料は無料とする。

3 使用者は、第5条第3項の規定によりキャンプ場の使用の中止又は変更の申出をした場合は、申出をした日が使用する日の当日にあっては使用の許可を受けた施設の使用料の70%相当額を、申出をした日が使用する日の前日又は前々日にあってはその30%相当額を納めなければならない。ただし、入場料は含まない。

4 特別期にあたる期日は町長が別に定める。

別表2(第7条関係)

キャンプ場使用料減免基準

基準

減免割合

1 町が主催する行事に使用するとき

全施設使用料合計額の100%

2 その他町長が公益上必要と認めたとき

町長が必要と認めた割合

層雲峡オートキャンプ場設置条例

令和5年3月7日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)