○上川町個人情報保護審査会条例
令和5年3月7日
上川町条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、上川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 上川町個人情報保護法施行条例(令和5年上川町条例第1号)第12条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 上川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年上川町条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度に係る重要事項について、上川町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)に意見を述べることができる。
(委員)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 審査会の委員は、上川町情報公開条例(平成12年上川町条例第50号)第16条に規定する委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。